個人事業者の方で今年開業してインボイスの登録を受けたけど、今年は売り上げが1,000万円を超えそう・・2割特例を使えるの?

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個人事業者の方が今年開業してインボイスの登録を受けて消費税を納付することになったけど、

今年の売上が1,000万円を超えそう・・・こんなとき2割特例は使えるのでしょうか・・

※長崎にてカステラアイス

2割特例

2割特例は、消費税を納付する義務がない方が、インボイスの登録をして消費税を納付することとなった方が、消費税の計算において売上に係る消費税の2割の納付でいいですよ、という制度です。

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。

2割特例を使うかどうかは、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に消費税の確定申告書に2割特例の適用を受けることを付記することで適用を受けることができます。

2割特例を使ったからといって、次の年も2割特例を使わないといけないということはありません。その年その年で、使うかどうかを判断することができます。

 

2割特例 特設ページ|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になられた方については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上げに係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます(いわゆる2割特例)(28改正法附則51の2①②)。

【計算イメージ】

計算イメージ

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

もともと消費税を納付する義務がない方が対象で、以下の事業者の方は2割特例を適用できません。

①基準期間(個人の方であれば前前年)の売上が1,000万円を超えている

②100万円以上の棚卸資産以外の資産の購入をしたり、一つの取引が1,000万円以上の資産を購入したりしている(調整対象固定資産、高額特定資産の取得)

③課税期間を短縮している

等の場合

 

基準期間における課税売上高が1千万円を超える事業者の方、資本金1千万円以上の新設法人、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った事業者の方等、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる場合や、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する特例の適用を受ける場合などについては、2割特例の対象とはなりません。

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁 (nta.go.jp)

 

(注)「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた価額)が100万円以上のものをいいます。

No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

(注)「高額特定資産」とは、一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額 (税抜き)が1,000万円以上の棚卸資産または調整対象固定資産をいいます。

No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

2割特例を使えるかどうかの判定

2割特例を使えるかどうか迷う方は下記のフローチャートで判定してみてください。

インボイス発行事業者の「2割特例」適用可否フローチャート

 

さて、今年開業してインボイスの登録をして、今年の売上が1,000万円を超えそう・・・という場合は、2割特例が使えます。(前前年に課税売上高が1,000万円を超えていなければです)

2割特例が使えるかどうかは、今年の売上がいくらか?ではなく、基準期間の売上がいくらか?によります。

 

2割特例の適用ができない課税期間①
小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)は、基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、具体的に教えてください。(PDF/305KB)

 

2割特例の適用ができない課税期間②
課税選択届出書の提出により納税義務の免除が制限されている場合であっても小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)の適用を受けられない場合があるとのことですが教えてください。(PDF/103KB)

 

また、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えているときは、2割特例が使えませんが、その後基準期間の売上高が1,000万円以下となる年があれば、その年は2割特例が使えることになります。(令和8年9月30日まで)

 

 

特集 インボイス制度 (nta.go.jp)

令和5年10月~令和6年3月版
お問合せの多いご質問(令和6年4月8日更新)(PDF/1,684KB)

令和6年4月以降版
お問合せの多いご質問(令和6年7月26日)(PDF/929KB)

2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要|国税庁 (nta.go.jp)

2割特例 特設ページ|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

いろいろと終わらせていこうと思っていることが少しずつ進んでいる感じです。

優先順位をつけながら・・です。

 

 

 

【昨日のにっこり】

いろいろとお話ができたこと

あれっ?と思っていたことが確認できたこと

選択したこと