12月から健康保険証が廃止って、医療機関はどうしたらいいの?

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12月から健康保険証が廃止になるとニュースになっています。

12月からの医療機関の対応はどうしたらいいのでしょうか・・

※近所のお祭り

12月から廃止になる健康保険証

12月から健康保険証が廃止になると言われています。

その後は、もう健康保険証は使えなくなるか・・・というと

経過措置として1年間は、今の健康保険証が使えるそうです。

 

 

マイナ保険証への 移行にあたって – 全国健康保険協会

 

マイナンバーカードを持っていない人やマイナンバーカードを保険証として利用できる登録をしていない人

マイナンバーカードを持っていなかったり、マイナンバーカードを持っているが保険証として利用できる登録をしていない人は、「資格確認書」というのが送られてきます。

申請をしなくても、送られてくるそうです。

この「資格確認書」を健康保険証の代わりとして、医療機関を受診できるので、マイナンバーカードを持っていない患者さんに対しては、この「資格確認書」を確認して保険証代わりとします。

 

マイナ保険証への 移行にあたって – 全国健康保険協会

 

 

Q10 マイナンバーを取得していないのですが、2024年12月2日以降も従来の健康保険証を使い続けられますか。

A10

従来の健康保険証は、2024年12月2日から最長1年の間、有効である限り使用できます。
また、マイナンバーカードを取得されていない場合、ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
なお、有効期限が2025年(令和7年)12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限

よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について|デジタル庁 (digital.go.jp)

 

 

12月以降に資格確認書(=現行の健康保険証)がもらえる人 – 全国保険医団体連合会 (doc-net.or.jp)

 

 

カードリーダーが設置されていない医療機関

マイナンバーカードを保険証として読み取るカードリーダーの設置は、原則義務化されていますが、一部例外の医療機関もあります。

そのような医療機関では、健康保険加入者に送られてくる「資格情報のお知らせ」と「マイナンバーカード」をセットで確認することによって、受付をすることになります。

 

マイナ保険証への 移行にあたって – 全国健康保険協会

 

マイナ保険証への 移行にあたって – 全国健康保険協会

 

 

マイナ保険証への 移行にあたって – 全国健康保険協会

 

 

マイナンバーカードの健康保険証利用についてよくある質問|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

 

 

【足あと】

社長さんとお会いして、いろいろなプライベートな話も聞くことがあります。

社長さん自身の考え方など過去のことなど、勉強になることがたくさんです。

お力になれるようになりたいと思っています。

 

 

【昨日のにっこり】

天心と一緒に、水炊きを食べたこと

社長さんの考え方を聞いたこと

たくさん話をしたこと