個人事業主の方が事業を休まざるを得なくなった・・保険金を受け取った、経費を支払った・・どうなるの?

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個人事業主の方が、いろいろな事情があった事業を休まざるを得なくなることもあります。

そんなときに、保険金を受け取ったり、経費を支払ったりした場合は、事業所得の計算はどうなるのでしょうか・・

※唐戸市場より

病気になって所得補償保険の保険金をもらった

個人事業主の方がご自分で所得補償の保険をかけていることがあると思います。

この支払っている保険料は、個人事業の事業所得の経費にはなりませんが、生命保険料控除の対象となります。

また、ご自分が病気になって、所得補償保険の保険金を受け取った場合には、この保険金は非課税となります。

 

ご自分が病気になって、所得補償保険の保険金を受け取っている間は、仕事をお休みしないといけないこともあると思います。

その仕事をお休みしている間も、家賃や水道光熱費はかかってきます。

その仕事をお休みしている間の家賃や水道光熱費は、事業所得の経費として計上します。

お休みしているので、売上は計上できないですが、経費だけを計上することになります。

そうすると、最終的に赤字になってしまうかもしれません。

青色申告をされているかたであれば、損失を繰り越すことができるので、計算して確定申告はしておきましょう。

 

突発的な事情で損害保険金や賠償金をもらった

突発的な事情で、仕事をお休みしないといけないこともあるかと思います。

事業主が突然倒れて仕事ができなくなるということもありますし、機械が壊れてしまって仕事ができなくなることもあるかもしれません。

そんなときに、事業の家賃や水道光熱費などの経費を、まかなうためにもらう損害保険金や賠償金があると思います。

そのような経費をまかなうための損害保険器や賠償金は、課税となります。

そして、かかった家賃や水道光熱費などの経費も計上します。

 

 

対象税目所得税

概要

個人が不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受け取る損害賠償金については、原則として非課税となりますが、個人事業者が受け取る収益補償や必要経費補てんのための損害賠償金などは課税の対象となります。

内容

個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするために受け取る損害賠償金については、既に必要経費に算入された費用や、将来必要経費に算入される費用を補てんするものですので、事業所得の総収入金額に算入することとなります。

例えば、店舗の隣の建設現場の事故により店舗が損壊し、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として受け取った損害賠償金は、事業所得の必要経費を補てんするためのものであり、非課税とはならず、その年の事業所得の収入金額となります。一方、支払った賃借料は、支払った年の事業所得の必要経費となります。

No.2201 個人事業者が事業所得の必要経費を補てんするための損害賠償金を受け取ったとき|国税庁

 

(非課税とされる保険金、損害賠償金等)
第三十条 法第九条第一項第十八号(非課税所得)に規定する政令で定める保険金及び損害賠償金(これらに類するものを含む。)は、次に掲げるものその他これらに類するもの(これらのものの額のうちに同号の損害を受けた者の各種所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を補塡するための金額が含まれている場合には、当該金額を控除した金額に相当する部分)とする。

一 損害保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項(定義)に規定する損害保険会社若しくは同条第九項に規定する外国損害保険会社等の締結した保険契約又は同条第十八項に規定する少額短期保険業者(以下この号において「少額短期保険業者」という。)の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この条において同じ。)に基づく保険金、生命保険契約(同法第二条第三項に規定する生命保険会社若しくは同条第八項に規定する外国生命保険会社等の締結した保険契約又は少額短期保険業者の締結したこれに類する保険契約をいう。以下この号において同じ。)又は旧簡易生命保険契約(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三条(政府保証)に規定する簡易生命保険契約をいう。)に基づく給付金及び損害保険契約又は生命保険契約に類する共済に係る契約に基づく共済金で、身体の傷害に基因して支払を受けるもの並びに心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金(その損害に基因して勤務又は業務に従事することができなかつたことによる給与又は収益の補償として受けるものを含む。)

 

(事業所得の収入金額とされる保険金等)

第九十四条 不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務を行なう居住者が受ける次に掲げるもので、その業務の遂行により生ずべきこれらの所得に係る収入金額に代わる性質を有するものは、これらの所得に係る収入金額とする。
一 当該業務に係るたな卸資産(第八十一条各号(譲渡所得の基因とされないたな卸資産に準ずる資産)に掲げる資産を含む。)、山林、工業所有権その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式若しくはこれらに準ずるもの又は著作権(出版権及び著作隣接権その他これに準ずるものを含む。)につき損失を受けたことにより取得する保険金、損害賠償金、見舞金その他これらに類するもの(山林につき法第五十一条第三項(山林損失の必要経費算入)の規定に該当する損失を受けたことにより取得するものについては、その損失の金額をこえる場合におけるそのこえる金額に相当する部分に限る。)
二 当該業務の全部又は一部の休止、転換又は廃止その他の事由により当該業務の収益の補償として取得する補償金その他これに類するもの
2 第七十九条第一項(資産の譲渡とみなされる行為)の規定に該当する同項の行為に係る対価で法第三十三条第二項第一号(譲渡所得)の規定により譲渡所得の収入金額に含まれないものは、事業所得又は雑所得に係る収入金額とし、当該対価につき第百七十四条から第百七十七条まで(借地権の設定をした場合の譲渡所得に係る取得費等)の規定に準じて計算した金額は、当該事業所得又は雑所得に係る必要経費に算入する。

所得税法施行令 | e-Gov 法令検索

 

(必要経費に算入される金額をほてんするための金額の範囲)

9-19 令第30条本文かっこ内に規定する「必要経費に算入される金額を補てんするための金額」とは、例えば、心身又は資産の損害に基因して休業する場合にその休業期間中における使用人の給料、店舗の賃借料その他通常の維持管理に要する費用をほてんするものとして計算された金額のようなものをいい、法第51条第1項又は第4項《資産損失の必要経費算入》の規定によりこれらの項に規定する損失の金額の計算上控除される保険金、損害賠償金その他これらに類するものは、これに含まれない。

〔証券投資信託の収益の分配(第11号関係)〕|国税庁

 

非課税となる賠償金等

1 心身に加えられた損害について支払を受ける慰謝料など

具体的には、事故による負傷について受ける治療費や慰謝料、それに負傷して働けないことによる収益の補償をする損害賠償金などです。

ただし、治療費として受け取った金額は、医療費を補てんする金額であるため、医療費控除を受ける場合は、支払った医療費の金額から差し引くことになります。しかし、その医療費を補てんし、なお余りがあっても他の医療費から差し引く必要はありません。

2 不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害について受ける損害賠償金など

具体的には、事故による車両の破損について受ける損害賠償金などです。

しかし、損害を受けた資産が事業用の資産の場合、次のようなケースでは注意が必要です。

(1) 商品の配送中の事故で使いものにならなくなった商品について損害賠償金などを受け取ったケース

棚卸資産の損害に対する損害賠償金などは、収入金額に代わる性質を持つものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

(2) 車両が店舗に飛び込んで損害を受けた場合で、その店舗の補修期間中に仮店舗を賃借するときの賃借料の補償として損害賠償金などを受け取ったケース

この損害賠償金などは、必要経費に算入される金額を補てんするためのものであり、非課税とはならず、事業所得の収入金額となります。

(3) 事故により事業用の車両を廃車とする場合で、その車両の損害について損害賠償金などを受け取ったケース

車両の損害に対する損害賠償金などは非課税となります。ただし、車両について資産損失の金額を計算する場合は、損失額から損害賠償金などによって補てんされる部分の金額を差し引いて計算します。

なお、この場合、損害賠償金などの金額がその損失額を超えたとしても、全額が非課税となります。

3 心身または資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金

非課税となる見舞金は、社会通念上それにふさわしい金額のものに限られます。また、収入金額に代わる性質を持つものや役務の対価となる性質を持つものは、非課税所得から除かれます。

No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき|国税庁

 

[令和6年4月1日現在法令等]対象税目所得税

概要

いわゆる所得補償保険とは、被保険者が病気やけがにより勤務または業務に従事することができなかった期間の給与または収益の補てんとして保険金を支払う損害保険契約のことです。

このような所得補償保険の保険金は、身体の傷害に基因して支払を受ける保険金に該当するので非課税とされています。

なお、事業主が自己を被保険者とした所得補償保険の保険料を支払ったとしても、その保険料は家事費であり「業務について生じた費用」とはいえませんので、所得の金額の計算上必要経費に算入することはできません。

No.1760 所得補償保険の保険金を受け取ったとき|国税庁

 

損害を被った場合の修理の費用|国税庁

 

 

 

【足あと】

昨日は、会議の後食事会でした。

久しぶりに丸腸を食べました。

おいしかったです。丸腸は、大好きです。

 

 

【昨日のにっこり】

もつが美味しかったこと

楽しくお話しできたこと

久しぶりに髪留めを買ったこと