相続時精算課税を選択しようと思っている年に贈与を受けたけど、基礎控除以下だから申告をしない場合でも届出書の提出忘れずに

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相続時精算課税を選択しようと思っている年に贈与を受けた場合に、基礎控除以下だから贈与税の申告をしないときでも、届出書の提出を忘れずにしましょう。

※酒蔵にて

 

 

相続時精算課税を選択する場合の届出

相続時精算課税を選択しようとする場合には、その選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を提出しなければいけません。

贈与税の申告をする場合には、贈与税の申告書と一緒に提出します。

 

相続時精算課税を選択しようとする受贈者は、選択をしようとする贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して、「相続時精算課税選択届出書」を提出しなければなりません。

(注) 贈与を受けた財産の価額が110万円を超えるなど、贈与税の申告書を提出する場合には、「相続時精算課税選択届出書」は贈与税の申告書に添付して所轄税務署長へ提出する必要があります。

No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類|国税庁

 

相続時精算課税を選択しようとする贈与を受けたけど、贈与税の申告をしない場合

相続時精算課税を選択しようとする贈与を受けたけど、基礎控除の110万円以下である場合は、贈与税の申告は必要ありません。

その場合は、相続時精算課税選択届出書を単独で提出することになります。

そこで、気を付けていただきたいのは、相続時精算課税選択届出書は提出するが贈与税の申告はしない場合は、届出書の真ん中あたりにチェックをする欄があるので、忘れないようにしましょう。

 

相続時精算課税選択届出書(令和6年分以降用)

 

3 相続時精算課税選択届出書の提出方法(該当する場合は、□に✓印を記入してください。)

□ 私は、贈与税の申告書を提出しないため、相続時精算課税選択届出書を単独で提出します。

(注)贈与税の申告書を提出する場合には、贈与税の申告書(第一表及び第二表)に添付して提出する必要があります。

 

基礎控除の110万円は、贈与者ごとでなく、受贈者ごと

相続時精算課税の特別控除の2,500万円というのは、贈与者ごとの金額です。

父と母について、それぞれ相続時精算課税選択届出書を提出していれば、それぞれについて2,500万円の特別控除が適用できます。

しかし、相続時精算課税についても基礎控除110万円が令和6年から控除できるようになったとしても、基礎控除110万円は受贈者ごとに110万円です。

ですから、相続時精算課税選択届出書を提出している父と母からそれぞれ110万円もらい合計で220万円をその年にもらった場合には、それぞれ55万円が基礎控除額を超えてしまうことになりますので、注意しましょう。

 

(相続時精算課税)

相続時精算課税を選択した場合、贈与税は相続時精算課税の選択に係る贈与者(「特定贈与者」といいます。)ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産の価額の合計額(課税価格)から相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を控除し、特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残りの額に対して贈与税が課税されます。(注)

この場合の相続時精算課税に係る基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。したがって、1年間に複数の人から相続時精算課税に係る贈与を受けた場合、110万円を特定贈与者ごとの贈与税の課税価格であん分し、そのあん分した基礎控除額をそれぞれ特定贈与者から贈与を受けた財産の価額から控除します。なお、特別控除額については、贈与を受けた人ごとではなく、贈与をした人ごとに累積で2,500万円まで控除することができます。

(注) 令和5年分以前の贈与税については、相続時精算課税に係る基礎控除がないため、贈与により取得した財産の価額の合計額から特別控除額2,500万円(前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した残りの額に対して贈与税が課税されます。

No.4410 複数の人から贈与を受けたとき|国税庁

 

No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

 

 

 

【足あと】

ハマグリの酒蒸しの煮汁で、パスタを作りました。

美味しかったです。

身も美味しかったですが、お出しも美味しかったです。

 

 

 

【昨日のにっこり】

ハマグリの酒蒸しの煮汁パスタか美味しかったこと

話し合いができたこと

時間がかかったけど、終わることができたこと