パート収入103万円以内で働いているのに・・・去年はかからなかった住民税が今年はかかったのはなぜ?

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パート収入で103万円以内で働いているのに、

今までかからなかった住民税が、今年は住民税がかかったという方はいらっしゃるのではないでしょうか?

それってなぜなんでしょうか?

※鵜戸神社

 

住民税の税率

住民税の税率って、所得税とは違うとは思うのだけど、実際にどのくらいの税率なんでしょう・・・

下記のように、住民税とは、「県民税」と「市町村民税」とが合計したものが一般的に「住民税」と言われています。

その税率は、合計で10%です。

内訳は、政令指定都市かどうかで変わってきますが、合計の10%は政令指定都市であってもその他の都市であっても同じです。

 

 

個人県民税 – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)

 

給与だけの場合の住民税

では、ご主人の扶養の範囲内でパート収入で103万円以内で働いていたつもりなのに、去年はかからなかった住民税が今年は住民税がかかる場合というのはどのような場合なのでしょうか。

103万円以内だとしても、非課税になるときに該当しなかったら、住民税はかかってきます。

 

個人県民税 – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)

 

上記の控除対象配偶者というのは、

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2) 納税者と生計を一にしていること。

(3) 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

No.1191 配偶者控除|国税庁 (nta.go.jp)

 

ご主人の扶養の範囲内で働いているパートのかたは、ご主人の収入が上記(3)の合計所得金額が48万円を超えていると思われるので、ご主人は控除対象配偶者に該当しない人になります。

そうなると、住民税の「非課税となるとき」に該当する人の要件(ピンクのマーカーの要件)の合計所得金額又は総所得金額が45万円以下でないと、住民税が課されることとなります。

 

たとえば、

①パート収入で103万円だとすると

103万円 - 55万円(下記の表の給与所得控除) = 48万円

が所得となり、住民税が非課税となる要件に当てはまらないことになり、住民税がかかることになります。

 

②もしパート収入が100万円だとすると

100万円 - 55万円(下記の表の給与所得控除) = 45万円

が所得となり、住民税が非課税となる要件に当てはまり、住民税はかからないことになります。

 

 

個人県民税 – 福岡県庁ホームページ (fukuoka.lg.jp)

 

このように、100万円と103万円とちょっとの差ですが、住民税がかかるか、かからないか大きな違いとなってきます。

103万円以内だから、税金はかからないわ~と思っていてもそれは、所得税の配偶者控除の話なので、住民税とはまた別の話です。

去年はかからなかった住民税が、今年はかかってしまい、なんでだろう・・・と思われた方は、去年の源泉徴収票を確認してみてはどうでしょうか・・・

 

<参考>

個人市民税の概要(令和3年度以降) – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)

北九州市の住民税を自動計算【令和3年度】たった3分でシミュレーション!

 

【足あと】

昨日は問題が発生し、ものかと思案しておりました。

解決策としてこれがいいのか、あれがいいのか・・

正解がなく、試行錯誤で解決策を検討しておりました。

 

 

【昨日のにっこり】

息子の定期試験が終わり、息子が晴れ晴れとしていたこと

美味しいお肉を食べたこと

契約がとれたこと