従業員さんの毎月の住民税
ネットバンキングで金額を入力し間違えたり、金額を記入し間違えたりして、多く納め過ぎたらどうなるのでしょうか?
※雨の日に見つけたカエル
特別徴収による住民税を多く納め過ぎた
給与計算ソフトで従業員さんの住民税の合計額が計算されます。
また給与計算を委託されているかたもいらっしゃるかと思います。
その計算された住民税を納付するときに
特別徴収による住民税を納付書で納めているかた
ネットバンキングによって住民税の額を手打ちで入力しているかた
給与計算ソフトと連動して納付するデータを作成してネットバンキングやダイレクト納付しているかた
いろいろな方法で納付しているかたがいらっしゃるかと思います。
そんなとき、金額を間違えてしまった・・・
なんてことが起こったらどうしましょう・・・
納付しなければならない金額より多く市町村に納付してしまったら・・・
市町村から電話連絡
多く納め過ぎたことに気づかずに過ごしていると、市町村から電話連絡があります。
「多いですよ~」
と
その場合、多い金額の全額をいったん返金するか、一部を正しい金額に充当して納め過ぎになっている金額だけ返金するかを選べます。
多い金額の全額をいったん返金してもらうと、正しい金額を再度納めないといけませんので、お手間がかかると思います。
そこで、納め過ぎになっている金額だけ返金してもらうことを伝えた場合には、後日返金してもらえます。
どのように返金してもらえるかというと・・
還付通知書来る
電話連絡後、下記のような「還付通知書」が送られてきます。
間違えて納付してから1か月後くらいです。
これには多く納め過ぎた金額が記載されており、なんと加算金まで上乗せし返金してくれるんです。
申し訳ないですね・・・
返金は振り込んだ口座に返金するのではなく、別途口座を指定します。
ここにも書かれているのですが、この用紙で返金口座をお知らせしてから1か月後くらいに振込みがあります。
なので、間違ってしまうと、多く納め過ぎた金額はだいぶあとになってからでないと、返金がありませんので、ご注意を・・・
しかし、間違ったとしても
どうよ~~~
と大きく落ち込むことはないってことです。
次回からはしなければいいのですから・・
住民税(特別徴収)を支払ったら・・・・足りなかった・・・どうする?
特別徴収にる住民税を支払う場合、早すぎる支払いに注意! 二重払いと勘違いされてしまいます
退職者の住民税の手続きで「一括徴収」した場合に、その手続きが役所で処理されているかを確認しましたか?
【足あと】
夏場でも腰回りが冷えるので、暑くなりすぎないカイロを使用しています。
この暑いのに・・・
事務仕事をしているときはいいのですが、外出して歩き回るときはかなり暑くなってしまいますので、使用していません。
冷房がないと暑い・・しかし腰回りが冷える
カイロは一年中手放せないですね。
【昨日のにっこり】
息子のお弁当が空っぽだったこと
熟睡できたこと
ヨガレッスンに行ったこと