従業員さんの住民税を毎月支払いをされていて
いつもより早い日にちに住民税を振り込んでしまうと、
勘違いされることがりますよ。
※門司のキャラクター「じーも」君
毎月10日まで
特別徴収による住民税は、下記の図の赤い矢印のように
従業員さんの給与から差し引いて、翌月10日までに市町村に納付することとなっています。
しかし、従業員さんの住民税を特別徴収しないこともできます。
次の条件に該当する従業員の方の個人住民税は、事業主の方からの申請により特別徴収を行わないことができます。
【給与所得者(従業員)】
A 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月31日までの退職予定者
B 給与の支払いがない月がある者
C 年間の給与の支払金額が、930,000円以下である者
D 他から支給される給与から特別徴収されている者(乙欄該当者)
E 事業専従者(事業主が個人の場合のみ該当)
次の条件に該当する事業主の方は、申請により特別徴収を行わないこともできます。
【給与支払者(事業主)】
F 常時2人以下の家事使用人のみに対して給与等の支払いをする者
または、他市町村を含む給与受給者総数が2人以下である者
(注)給与受給者総数とは、市町村単位での人数ではなく事業所全体の受給者の人数です。ただし、上記AからEの給与所得者の要件に該当する者を除く人数となります
特別徴収による住民税についてのあれこれはこちら↓
※個人住民税の特別徴収 Q&A [PDFファイル/215KB] (福岡県)
早めに振り込んだら・・・?
先月、給与計算をして、給与の振込みもして住民税の支払いもついでに済ませてしまいました。
それが、18日
すると、「住民税が多く支払われている」と
納付先の市町村から電話がありました。
毎月そのくらいの日にちに振り込んでいるのですが、先月に初めて連絡がありました。
連絡がない市町村もありました。
翌月の10日までの支払いだから、あまり早く振り込んでいるので、
前月分を二重に支払っていると思ったそうです。
電話で話して、翌月10日に納付する分ですと伝えると、「わかりました」と解決しました。
特別徴収による住民税を、早く納付しすぎると、二重払いと勘違いされて連絡があることがありますよ。
【足あと】
仕事で昨日は、車で博多へ行きました。
高速道路が走ることができるのかが心配でしたが、大丈夫でした。
高速道路を走っていると、災害救助車両が走っていました。
【昨日のにっこり】
補助金の手続きが少し進んだこと
補助金のことを教えてもらったこと
時間通りに進んだこと