住んでいる所を管轄している税務署と違う場所に、個人事業主として開業した場合、そこで働く人の給与を支払ったときの源泉所得税の納税地はどこになるのでしょうか・・
※散歩途中にて
所得税の納税地
所得税の確定申告をする場合には、住んでいる所を管轄している税務署に確定申告をして納税することになります。
(1) 納税地とは一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。
住所とは、生活の本拠のことです。生活の本拠かどうかは客観的事実によって判定されます。
(2) 国内に住所がなくて居所がある人は、その居所地が納税地になります。
一般的に居所とは、相当期間継続して居住しているものの、その場所との結びつきが住所ほど密接でないもの、すなわち、そこがその者の生活の本拠であるというまでには至らない場所をいうものとされています。
特例で、事業所の住所地を管轄する税務署に、確定申告をして納税をすることもできます。
(1) 国内に住所のほかに居所がある人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
(2) 国内に住所または居所のいずれかがある人が、その住所または居所の他に事業所などがある場合には、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。
給与を支払った場合の源泉所得税の納税地
基本、住んでいる所を管轄している税務署に対して確定申告をします。
今まで住んでいる所を管轄している税務署に対して確定申告をして納税をしてきたけれど、新たに個人事業を開業した場合に、管轄している税務署が違う時もあると思います。
そんなときに、個人事業で従業員さんを雇って、給与を支払う場合の源泉所得税の納付は、その個人事業を開業したところを管轄している税務署に対して納付します。
源泉所得税の納税地
源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになりますが、源泉所得税の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている所得の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその支払の日における所在地とされています(所法17)
原則
源泉徴収義務者が源泉徴収した給与等の所得税および復興特別所得税は、その納税地の所轄税務署に納付することになります。この場合の納税地は、原則として、源泉徴収の対象とされている給与等の支払事務を取り扱う事務所や事業所等のその給与等の支払の日における所在地となります。
※No.2532 給与等に係る源泉所得税及び復興特別所得税の納税地|国税庁
支店の使用人等に対する給与等の支払事務を支店で行う場合
Q1
当社は、本店の使用人等に対する給与等の支払事務はその本店で取り扱っていますが、支店の使用人等に対する給与等の支払事務はその支店で取り扱っています。
この場合、支店の使用人等に対する給与等について源泉徴収した所得税および復興特別所得税の納税地は、どこになりますか。A1
給与等の支払の際、源泉徴収をすべき所得税および復興特別所得税の納税地は、その支払事務を取り扱う事務所等のその支払の日における所在地とされています。したがって、給与等の支払事務を支店で取り扱う場合には、その支店の所在地が納税地となり、支店の所在地の所轄税務署に源泉所得税および復興特別所得税を納付することになります。
なお、支店、営業所等で新たに給与等の支払事務を取り扱うこととなった場合には、その事実が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」をその支店等の所在地の所轄税務署長に提出することになっています。
【足あと】
一日パソコンに向かっていて、疲れ果ててしまいました。
久しぶりに吉野家で牛丼を食べました。
美味しかったです。回復した感じがしました。
【昨日のにっこり】
吉野家の牛丼がおいしかったこと
事務作業が進んだこと
よく眠れたこと