所得税の確定申告書の第一表の右下辺りの「その他」の欄の中の「61 雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」の金額は、なんのために記載しているのでしょうか・・
※糸島の空
「61 雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」の金額
所得税の確定申告書の右下辺りの「その他」の欄の中の「61 雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」を記載する欄があります。
ここには、「源泉徴収税額 」欄に記入した税額のうち、雑所得、一時所得、臨時所得、株式等の譲渡所得等及び退職所得の金額に対する所得税等の源泉徴収税額の合計額を記入します。
※令和6年分所得税及び復興特別所得税の手引き(PDF/28,109KB)
「61 雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」は、なんのために記載するの?
源泉徴収税額なんて第一表にも書いてあるし、第二表にも内訳が書いてあるし、所得の内訳書にも書いてあるし・・
わざわざここに、給与とかの源泉徴収税額を書かないで、「源泉徴収税額 」欄に記入した税額のうち、雑所得、一時所得、臨時所得、株式等の譲渡所得等及び退職所得の金額に対する所得税等の源泉徴収税額の合計額を記入するのか・・
ここに書かれてある金額を、予定納税の義務者であるかどうかを判断するときの計算に使用します。
予定納税は、下記のEの金額が15万円以上であれば、納付しないといけません。
Dの計算の時に、「61」の金額を使用することとなります。
A:総所得金額 - (譲渡・一時・雑等及び臨時の所得金額)
B:所得控除金額
C:(A - B)×所得税率
D:(源泉徴収税額 - 譲渡・一時・雑等及び臨時の所得に係る源泉徴収税額)÷1.021
E:(C - D)×1.021=予定納税基準額
(2) 次のイからハのいずれかに該当する場合
イ 前年分の所得金額のうちに、山林所得、退職所得等の分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除きます。)および譲渡所得、一時所得、雑所得、平均課税を受けた臨時所得の金額(以下「除外所得の金額」といいます。)が含まれている場合。
ロ 前年分の所得について外国税額控除の適用を受けている場合。
ハ 前年分の所得税について災害減免法の規定の適用を受けている場合。
上記(2)に該当する場合は、前年分の課税総所得金額および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額(除外所得の金額がある場合には、除外所得の金額がなかったものとみなして計算した金額とします。また、災害減免法の規定の適用を受けている場合には、その適用がなかったものとして計算した金額とします。)から源泉徴収税額(除外所得の金額に係るものを除きます。)を控除して計算した金額および当該金額の復興特別所得税額の合計額が予定納税基準額となります。
上記(1)または(2)の予定納税基準額が15万円以上になる方は、予定納税が必要になります。予定納税額は、所轄の税務署長からその年の6月15日までに、書面またはe-Taxによる通知で通知されます。
※令和6年分 所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書 …
その年の所得税の計算に関係してくる数字ではないですが・・・
【足あと】
昨日は、出かけていて駐車場に止めようとしたら、大渋滞でした・・
私立大学の入学試験だったようで・・
ああ~そんな時期か・・と
寒い中、受験生も送り迎えの方も大変ですね・・
【昨日のにっこり】
時間に間に合ったこと
いろいろと勉強になったこと
すんなり眠ることができたこと