医療費控除の適用を受けようとして、医療費と保険金との計算をしている方もいらっしゃるかと思います。
保険金の中に、「所得補償保険金」をもらってる方もいるかと思います。
この「所得補償保険金」は、支払った医療費と差し引きしないといけないのでしょうか?
※ピンクのコキア
医療費から差し引きする保険金
(医療費控除)第七十三条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。3 第一項の規定による控除は、医療費控除という。
その差し引きする保険金は、「医療費を補てんすることを目的」とする保険金です。入金給付金や手術給付金などがこの保険金に該当します。
(医療費をする保険金等)
73-8 法第73条第1項かっこ内に規定する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」(以下73-10までにおいて「医療費をする保険金等」という。) には、次に掲げるようなものがあることに留意する。
(1) 社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法第87条第2項((療養費))、第97条第1項((移送費))、第101条((出産育児一時金))、第110条((家族療養費))、第112条第1項((家族移送費))、第114条((家族出産育児一時金))、第115条第1項((高額療養費))又は第115条の2第1項((高額介護合算療養費))の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金、高額療養費又は高額介護合算療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの
(2) 損害保険契約又は生命保険契約(これらに類する共済契約を含む。)に基づき医療費のを目的として支払を受ける傷害費用保険金、医療保険金又は入院費給付金等(これらに類する共済金を含む。)
(3) 医療費のを目的として支払を受ける損害賠償金
(4) その他の法令の規定に基づかない任意の互助組織から医療費のを目的として支払を受ける給付金
※法第72条《雑損控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)
所得補償保険金をもらったら、差し引きするのか?
医療費控除の計算をするときに、医療費から差し引きする保険金は、「医療費を補てんする目的の保険金」です。
では、「所得補償保険金」は、この「医療費を補てんする目的の保険金」に該当するのかどうか・・・医療費から差し引きするのかどうか・・
「所得補償保険金」をもらった場合は、医療費控除の計算をするときに、医療費から差し引きしません。
それは、「所得補償保険金」が「医療費を補てんする目的の保険金」ではないからです。
(医療費をする保険金等に当たらないもの)
73-9 次に掲げるようなものは、医療費をする保険金等に当たらないことに留意する。
(1) 死亡したこと、重度障害の状態となったこと、療養のため労務に服することができなくなったことなどに基因して支払を受ける保険金、損害賠償金等
(2) 社会保険又は共済に関する法律の規定により支給を受ける給付金のうち、健康保険法第99条第1項《傷病手当金》又は第102条《出産手当金》の規定により支給を受ける傷病手当金又は出産手当金その他これらに類するもの
(3) 使用者その他の者から支払を受ける見舞金等(73-8の(4)に該当するものを除く。)
※法第72条《雑損控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)
とはいっても、所得補償保険のほかに、医療費を補てんする目的の保険に入っていて、そこからの保険金が多い場合が多いとは思いますが・・・
<参考>
No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁 (nta.go.jp)
支払った医療費を超える補填金|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日は、久しぶりにお出かけして、「コキア」を見に行ってきました。
天気が良く、外を歩くのは気持ちよかったです。
【先週のにっこり】
コキアを見ることができたこと
お出かけして気持ちよかったこと
温泉に入ったこと