個人事業主の方で、事業と私的と両方に使っている経費については、
どのように按分したらいいのでしょうか・・
※散歩途中にて
個人事業主の方が事業と私的に使う経費
個人事業主の方が、経費として使っているもので、
事業と私的に使っているものがあると思います。
そのような経費は、自分で使っているものがあるから経費できないのか・・
それとも全部経費にしていいのか・・
迷うことがあるかもしれません。
経費には、私的に使っているものであれば入れることはできません。
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
(家事関連費)
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
必要経費に算入する場合の注意事項については、次のとおりです。
(1)家事上の費用は必要経費となりませんが、個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)店舗併用住宅に係る費用(租税公課、家賃、水道光熱費など)
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
按分の方法は・・
私的なものは経費に計上できないとしても、事業としても使っている場合は、その経費を事業として使っている部分を按分して計上します。
では、その按分はどのくらい・・
明確にこの割合を使わないといけないというのはありません。
例えば、自宅の一部を個人事業の事業として使っている場合には、自宅の面積を私的部分と事業部分とで按分するのも合理的です。
また、携帯代を事業で使用する日数で按分するのも合理的です。
ご自分で事業として使っている部分を説明がつく割合で、按分した金額を経費として計上します。
(主たる部分等の判定等)
45-1 令第96条第1号《家事関連費》に規定する「主たる部分」又は同条第2号に規定する「業務の遂行上直接必要であったことが明らかにされる部分」は、業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して判定する。
(業務の遂行上必要な部分)
45-2 令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
【足あと】
午前中の仕事が延びて、お昼ご飯を食べ損ねて
夜まで食べないでいいかな・・と思っていたのですが、
食べないと元気がなくなってしまって・・ぐったりでした。
遅めのお昼ご飯を食べて復活しました。
【先週のにっこり】
今月末期限の申告を終わらせたこと
回転ずしが美味しかったこと
スパークリング日本酒がおいしかったこと