競馬で大当たりが出ちゃった場合に、確定申告が必要になるのでしょうか?
※酒造にて
競馬で大当たりが出た場合所得の区分
競馬で大当たりが出た場合に、確定申告をしないといけないのかな・・と思われることがあるかもしれません。
営利を目的として継続的に競馬をしている方を除いて、競馬で大当たりで大金を手にした場合は、一時所得に該当します。
(2)競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
一時所得の計算の仕方
競馬で大当たりした場合には、一時所得に該当するからといって、確定申告をしないといけないことではありません。
払戻金 - 払戻金に係る投資した金額
が50万円を超えなければ、一時所得の金額はありません。(他に一時所得に該当するものがない場合に限ります)
※払戻金の支払を受けた方へ(リーフレット)(PDF/480KB)
給与所得者の方で年末調整が済んでいる方が、競馬で大当たりした場合には、上記の計算式
①払戻⾦に係る年間受取額を計算する
②払戻⾦に係る年間投票額を計算する
③①-②-50万円した⾦額を計算する
④③×1/2した⾦額を計算する
の④の金額が20万円を超えないときは、確定申告の必要はありません。
なので、年末調整が済んでいる給与のみの方の場合、大当たりした払戻金が90万円以下であれば、確定申告の必要はありません。
「給与所得および退職所得以外の所得金額」が満期保険金の受領などの一時所得のみの場合については、特別控除後の金額(一時所得の金額)を2分の1にした課税の対象となる金額が20万円を超えるときは確定申告をする必要があります。
※No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合|国税庁
【足あと】
年が明けたな~と思っていたら・・
もうすぐ2月が終わってしまいそうです。
年々、時が過ぎるのが早いな~と
改めて感じたのでありました。
【昨日のにっこり】
お風呂が温かくて気持ちよかったこと
お客様の出来事を話してもらえたこと
今後について話したこと