寄付金控除の証明書を1年分保管しておくのは面倒くさいな~   令和3年分の確定申告から「ふるさとチョイス」などが発行する年間の証明書で大丈夫になりますよ

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今年の分の確定申告時期には、まだまだ早いですが、ふるさと納税をされている方は、ちょっと手間が省けるかも・・・

※今日の空

 

令和3年分の確定申告からふるさと納税の手続きが少し楽に・・

 

今まで確定申告でふるさと納税を利用して、寄付金控除の適用を受けようとすると(ワンストップ特例を除きます)、寄附のたびに送られてくる「寄附金の受領書」が必要でした。

12月に寄付をしたなら、送られてきた受領書をなくすことはないと思いますが、1月に寄付をした受領書を確定申告まで保管しておかなければならないとなると、「あれ?どこに保管しておいたっけ?」とならないともかぎりません。

そんなどこに保管しておいたか気を付けておかないといけないのは、ちょっと面倒くさいな~と感じておられるかたもいらっしゃるかもしれません。

 

そんな方に、いいお知らせです。

令和3年分の確定申告から、今まで必要でした「寄附金の受領書」の代わりに、「ふるさとチョイス」などが発行する「証明書」を利用することができるのです。

この「証明書」1年分をまとめて記載してもらえます。「寄付金控除に関する証明書」と言います。

1年分まとめて金額を記載してもらえるのであれば、1月にしたふるさと納税の受領書をなくさないように神経をとがらせる必要がなくなるのです。

これって、ちょっと楽になると思いませんか?

 

寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書に特定寄附金の受領者が発行する寄附ごとの「寄附金の受領書」の添付が必要とされていますが、令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、寄附ごとの「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます|国税庁 (nta.go.jp)

 

その代わり特定事業者が発行した「寄付金控除に関する証明書」でないといけないので、その特手事業者であるかどうかは下記で確認してみてください。

 

国税庁長官が指定した特定事業者一覧(令和3年3月31日現在)(こちら

 

ふるさとチョイスは対象事業者みたいです。

 

2022年より、ふるさとチョイスでの確定申告が簡単になります

この度、ふるさとチョイス(運営会社:トラストバンク)が国税庁長官から「ふるさと納税の特定事業者」に指定されました。

指定を受けたことにより、2021年の寄付分から「寄附金控除に関する証明書」をふるさとチョイスからまとめて発行できるようになり、確定申告のお手続きが簡単になります。

証明書の詳しい発行方法・時期・対象は、改めてご案内をさせていただきます。

※ 「ふるさとチョイスが発行する証明書」は、2022年2月の確定申告に利用可能になる予定です。
※ 証明書を利用した確定申告の方法は詳細が決定次第、改めてご案内いたします。

2022年より、ふるさとチョイスでの確定申告が簡単になります | ふるさと納税 [ふるさとチョイス] (furusato-tax.jp)

 

令和2年分の確定申告が終わったばかりですが、今年の確定申告のことも少しずつ考えておいてもいいかな・・・と

 

 

 

【足あと】

先輩の税理士の方からいろいろと教えてもらうことができました。

こうやって教えてもらえる先輩がいるということは、嬉しいです。

 

 

【昨日のにっこり】

先輩税理士の方からいろいろと教えてもらったこと

仕込んだカレーライスがおいしかったこと

時間の合間に仕事ができたこと