ワンストップ特例を利用してふるさと納税をしている人が、医療費控除を受けるため確定申告してたら・・

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先日、パートで働いている友人から質問があり答えるということがありました。

ワンストップ特例を利用してふるさと納税をしているのだが、ご主人が入院して医療費が思いのほか多かったので、医療費控除を受けるために確定申告をするのだそうです。

こんなとき、どうしたらいいの?という質問でした。

ワンストップ特例を利用していても医療費控除を受ける場合は、確定申告時に寄付金控除の申告が必要

ワンストップ特例を利用してふるさと納税をしていても、年の途中に友人のように医療費が多くかかる場合があり、医療費控除を受けたいと思うこともあると思います。

そんなときは、確定申告をして医療費控除を受け、そのとき一緒にワンストップ特例を利用したふるさと納税の金額を寄付金控除の金額として申告することになります。

ワンストップ特例は確定申告をしない給与をもらっている方が、ふるさと納税をする場合にわざわざ確定申告しないでいい制度です。

 

ふるさと納税のワンストップ特例の適用を受けている方が、確定申告をする場合の注意

 

確定申告時に寄付金控除の申告をしなかった場合は・・

しかし、確定申告で寄付金控除の申告をしたかったのに、しなかった場合は税金が安くなりません。

申告したかったのに、していなかった場合には、救済措置はないのでしょうか・・

 

あります。

確定申告した申告書を税金が安くなるように訂正する申告があります。

「更生の請求」です。

この「更生の請求」は、法定申告期限から5年以内であればできます。

例えば、平成30年分の確定申告書であれば、平成36年(2024年)3月15日まで受け付けてもらえます。

所得税の確定申告書の内容は、市町村にもデータが送られて、住民税も安くなりますので更生の請求はしておいたほうが絶対にいいです。

 

申告期限を過ぎてから提出するのが、更生の請求です。

もし、確定申告をしてその年の申告期限内に間違いに気がついて、申告をやり直したいと思ったときは、更生の請求ではありません。

そのときは、再度正しい内容で確定申告をします

すると、税務署が同じ人が2度確定申告をした場合は、後から出した申告書をその人の申告書として取り扱ってくれます。

提出した確定申告書の間違いを法定申告期限の前に発見した場合(国税庁)

 

更生の請求をする

ワンストップ特例のふるさと納税の金額で寄付金控除を受けたかった場合の、訂正する申告(更生の請求)で必要なものは、

①訂正したい確定申告書

②ふるさと納税の寄付金受領証明書(なくしてしまったら、寄附をした市町村に電話をして取り寄せてください)

③印鑑

④身分証明書(マイナンバーも必要です)

⑤還付金があった場合の還付金を受け取る金融機関の口座

これらを持って税務署を訪ねてください。

税務署で更生の請求書に記入できます。

 

更正の請求書・書き方(国税庁)

 

郵送でもできますが、いまいちわからないときは、直接税務署に行って税務署の方に聞きながら記入した方がいいと思います。

所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続(国税庁)

 

 

【足あと】

最近、ときどきコンビニで買う「白いたい焼き」がお気に入りです。

白いもちもちした皮にカスタードクリームが入っているたい焼きです。

甘い物をほとんど食べませんが、これは時々食べます。

おいしいです。昨日も食べました。

 

【昨日のにっこり】

白いたい焼きを食べたこと

いろいろな人の話を聞くことができたこと

ぐっすり眠れたこと