ふるさと納税の寄付の相手先をチェックしましょう。寄付金控除が受けられなくなるかもしれませんよ。

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院長夫人

院長や院長夫人は、節税のために「ふるさと納税」を利用されている方もいらっしゃるかと思います。

その寄付の相手先の地自体をチェックしてみたほうがいいですよ。

※先日ふるさと納税の返礼品で届いた「サラダにんじん」

税の改正

先日、税制改正セミナーに参加して、説明を受けて、自宅に帰って先日届いた返礼品を確認してみると・・

総務省が「地場産品以外の返礼品を送付している自治体」として名指ししている自治体からでした。

これは、大変。

同じように、総務省から名指ししている自治体に寄付している院長・院長夫人もいらっしゃるのではないかと、お知らせします。

所得税

先日の税の改正案では、「ふるさと納税禁止!」とは言っていません。

しかし、一部の自治体への寄付は対象外にするようにしましょう・・と決めました。

具体的には、まだ決まっていません。だから、今はどこに寄付してもいいことになります。

 

平成31年度税制改正大綱

 

住民税

住民税についての税の改正案では、具体的にどうなるのかということが決まりました。

下記のように

 

①寄付金の募集を適正に実施している自治体

②・返礼品の返礼割合を3割以下

 ・返礼品を地場産品

上記2つの要件を満たしている自治体

 

お得な返礼割合で返礼品がもらえるから、ふるさと納税をしていたかたもいらっしゃると思います。

これが、お得感がトーンダウンしてしまうのです。

しかも、今年(平成31年)の6月1日以降にされた、ふるさと納税の寄付金で、

総務省からダメ!と名指しされている自治体への寄付は、ふるさと納税の税金を減らせないです。

 

平成31年度税制改正大綱

 

ふるさと納税の寄付の相手先をチェックする

 

総務省HP

この表に載っている自治体が、先ほどの要件の

②・返礼品の返礼割合を3割以下

 ・返礼品を地場産品

満たしていない自治体となります。

 

ふるさと納税の寄付金の相手先をチェックしてみましょう。

院長の寄付金の額は多いと思いますので、後から「税金が減らなかった・・」

とならないために、チェックしましょう。

 

 

【足あと】

昨日は、自院の給与計算をしておりました。

残業時間もチェックし、どうやったら残業時間を減らし、従業員さんの負担が少なくなるのかを検討しておりました。

もやもやと昼間を過ごし、夜は「ゴーンガール」のビデオを観て、ちょっと続々としながら寝ました。

 

 

【昨日のにっこり】

「ゴーンガール」がおもしろかったこと

給与計算、振込が終わったこと

焼き鳥が美味しかったこと