マイホームを売って損が出る場合があるかと思います。
そんなときの「損」は、どうにかならないのでしょか・・
※ひまわり畑
マイホームを売って損が出た場合
マイホームを売って損が出た場合には、一定の要件を満たすと、その損を他の所得と損益通算でき、その年に損益通算しても損が残ってしまった場合には、翌年以後3年間繰り越しができます。
この特例を
特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
と言います。
この特例は、令和7年12月31日まで延長されています。
損益通算できる要件
マイホームを売って損が出た場合に、他の所得と損益通算できるためには
①自分が住んでいるマイホームを譲渡すること
②売った年の1月1日において、所有期間が5年を超えるマイホームであること
③売ったマイホームの譲渡の契約日前日に、そのマイホームに係る償還期間10年以上の住宅ローンの残高があること
④マイホームを売った金額が、住宅ローンの残高を下回っていること
上記の要件のように、マイホームを売って損が出ただけでは、他の所得と損益通算はできず、返済期間が10年以上残っている住宅ローンがないとできません。
繰り上げ返済をしてしまっていて、返済期間が10年をきってしまっていると、この特例は使えません。
また、住宅ローンが残っていたとしても、売った金額が住宅ローンを下回っていないといけないので、返済期間が10年以上残っていても、残っている住宅ローン残高より高く売れた場合は、特例が使えません。
損益通算できない場合
この特例は、損を繰り越すことができるのですが、繰越控除の場合は、合計所得金額が3000万円を超えているときは、適用できません。
また、損益通算及び繰越控除の適用は、
①親子や夫婦など特別の関係にある人に売ったときも適用できません。
②マイホームを売った年の前年及び前前年に下記の特例を適用しているときも適用できません。
・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の軽減税率の特例(措置法31の3)
・居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除(被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例を除く)
・特定の居住用財産の買い替えの場合の長期譲渡所得課税の特例(措置法36の2)
・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措置法36の5)
③マイホームを売った年の前年以前3年以内の年において生じたほかのマイホームの譲渡損失の金額について、この特例を適用しているときは、この特例は適用できません。
④マイホームを売った年の前年以前3年以内における資産の譲渡において、マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けている場合は、この特例の適用できません。
ただし、この特例と住宅ローン控除は併用することができます。
損益通算できる金額
損益通算できる金額は、下記の図のようにローン残高によって、変わります。
No.3370 マイホームを買い換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)|国税庁 (nta.go.jp)
No.3392 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「譲渡資産」及び「特定譲渡」とは|国税庁 (nta.go.jp)
No.3376 「マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」の対象となる「特定譲渡」とは|国税庁 (nta.go.jp)
No.3393 「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」を受けるための申告手続と添付書類|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日は、クリニックの洗濯機が壊れて・・・
てんやわんやしてました。
まあこんな日もあるかな・・と
【昨日のにっこり】
洗濯機を早めに納入段取りができたこと
お風呂にゆっくりつかったこと
課題を提出したこと