令和6年にマイホームを売って3000万円の特別控除を適用する方の場合、
定額減税はどうなるのでしょうか・・
※散歩道にて
3000万円の特別控除
住んでいたマイホームを売った場合には、所有期間に関係なく、譲渡所得から最高3000万円までが控除できる特例です。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
住宅ローン控除の適用を受けたい場合に、住宅以外のカーテンなどを一緒に買ってローンを組んだときはどうなるのでしょうか?
住んでいた家を賃貸に出して、その後売却した場合の3000万円特別控除の適用はあるの?
定額減税と3000万円の特別控除
定額減税では、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である居住者の方が対象です。
※ 給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下である方です。
サラリーマンの方であれば、給与収入の金額で対象かそうでないかの判定がすぐにできるかと思います。
しかし、他に所得のある方は、給与収入が2000万円以下であったとしても、確定申告をすると対象外になってしまう方もいらっしゃいます。
定額減税の対象者は、合計所得金額が1805万円以下の方です。
この合計所得金額とは、
純損失や雑損失などの繰越控除を適用する場合には、その適用をしないで計算した総所得金額です。
退職所得や山林所得がある場合には、その所得も含まれます。
また土地や建物等の譲渡所得で特別控除を適用する場合には、その特別控除前の所得金額も含まれます。
ということは、マイホームを売却して3000万円の特別控除を適用する場合には、その特別控除前の金額が合計所得金額に含まれます。
例えば、給与収入が650万円の方は、給与所得が476万円となります。
所得がこれのみであれば、定額減税の対象者となります。
しかし、マイホームを売って譲渡所得が2000万円あり、3000万円の特別控除を適用して譲渡所得が0円になっていたとしたら、
この2000万円の譲渡所得が合計所得金額に含まれることになりますので、
定額減税の対象者の判定基準の1805万円を超える(2000万円+476万円=2476万円)ことになり、給与収入で差し引きされていた定額減税分の税金は、確定申告をするときに清算されます。(定額減税分を戻すことになります)
令和6年度については、給与以外に所得があり確定申告する場合には、合計所得金額がいくらになるのかを気にされておかれたほうがいいかと思います。
【足あと】
昨日は、セミナーを受けました。
セミナーの講師の先生で、聞きやすくわかりやすくおもしろい方とそうでない方と・・・
内容はもちろんでありますが、声のトーンや声質、速度も影響するな~と感じます。
どうしてもこの人の声は・・という方もいます。
これって、自分もそうであると気を付けています。
【昨日のにっこり】
セミナーがおもしろかったこと
牛すじハヤシライスが美味しかったこと
不安が少し解消されたこと