離婚に伴い財産分与でマイホームだった家を、相手に渡すことがあると思います。
そんなとき、渡した人は税金がなにか関係してくるのでしょうか・・・
※散歩道にて
離婚に伴い財産分与でマイホームを渡したとき
離婚に伴って財産分与でマイホームを相手方に渡したとき、税金が何か関係してくるのかどうか・・・
財産分与によって、相手方に資産を渡したときには、渡す側の方は資産を譲渡したことになります。
それにより譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡価額は、財産分与した時の時価です。
買った金額がわかっていれば、取得費として差し引きすることができます。
譲渡所得金額=譲渡価額ー(譲渡費用+取得費)
(財産分与による資産の移転)
33-1の4 民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与として資産の移転があった場合には、その分与をした者は、その分与をした時においてその時の価額により当該資産を譲渡したこととなる。(昭50直資3-11、直所3-19追加、平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)
(注)1 財産分与による資産の移転は、財産分与義務の消滅という経済的利益を対価とする譲渡であり、贈与ではないから、法第59条第1項《みなし譲渡課税》の規定は適用されない。
2 財産分与により取得した資産の取得費については、38-6参照(下記)
※法第33条《譲渡所得》関係|国税庁 (nta.go.jp)
(分与財産の取得費)
38-6 民法第768条《財産分与》(同法第749条及び第771条において準用する場合を含む。)の規定による財産の分与により取得した財産は、その取得した者がその分与を受けた時においてその時の価額により取得したこととなることに留意する。(平18課資3-6、課個2-11、課審6-5改正)
夫婦が離婚したとき、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与といいます。
財産分与が土地や建物などで行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
したがって、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
※No.3114 離婚して土地建物などを渡したとき|国税庁 (nta.go.jp)
離婚に伴い財産分与で3000万円控除の特例の適用
財産分与でマイホームを渡したときは、上記により譲渡所得が課税されます。
このとき、3000万円の特別控除が使えるのではないか・・・
3000万円の特別控除とは、マイホームを売った時に、その譲渡所得から3000万円の控除ができる特例です。
この特例は、売り手と買い手が夫婦とか親子とか特別の関係であった場合には、適用がありません。
しかし、離婚に伴う財産分与は、離婚後の譲渡であるので夫婦間での譲渡には該当しません。
ということは、この3000万円の特別控除は適用があるということです。
例えば、離婚に伴い財産分与したときに、3500万円のマイホームを財産分与したとします。買った金額は1000万円(減価償却の計算は今回は加味しない)。
その場合
3500万円(譲渡価額)-1000万円(買った金額)-2500万円(特別控除)=0
財産分与については、税金はかからないです。
この特別控除を受けるには、確定申告が必要ですので、特別控除を定期要すると税金がかからないからといっても必要な書類を提出して確定申告をしないと税金がかかることになってしまいますので、ご注意を。
また、過去に他の特別控除を受けている場合には、3000万円の特別控除を受けることができませんので、確認が必要です。
※(特定増改築等)住宅借入金等特別控除または認定住宅新築等特別税額控除については、入居した年、その前年または前々年に、このマイホームを売ったときの特例の適用を受けた場合には、その適用を受けることはできません。
また、入居した年の翌年から3年目までのいずれかの年中に、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の対象となる資産以外の資産を譲渡し、この特例の適用を受ける場合にも、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
※No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日の朝は、土砂降りでした。
一気に降ったので、庭の排水が間に合わず、庭に大きな水たまりができていました。
【昨日のにっこり】
父からもらったメロンが美味しかったこと
息子からもらったカステラが美味しかったこと
赤ちゃんカマキリを見つけたこと