中古住宅を住宅ローンを利用して購入し、その中古住宅を壊して新築を建てることがあると思います。
そのとき、新築の住宅のみの住宅ローンを組んだときの住宅ローン控除で注意したいこと。
※境内にて
住宅ローン控除で必要な書類
住宅ローン控除を受けるには、住宅ローン控除を受けようとする年の確定申告をしないといけません。
そのときに確定申告するときに添付する書類があります。
確定申告書に次の書類を添えて提出してください。
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※No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
住宅等の区分に応じた提出書類
上記の「共通の提出書類」に加えて、認定住宅等の区分に応じた書類の提出が必要となります。
認定住宅等の区分 | 提出書類 |
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認定長期優良住宅 | イ 都道府県または市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の「認定通知書」の写し(※1)
※1 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には「認定通知書」および「承認通知書」の写し ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定長期優良住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定長期優良住宅建築証明書」(※2) ※2 「認定通知書」の区分が既存である場合は、ロの書類は不要となります。 |
低炭素建築物 | イ 都道府県または市区町村等の低炭素建築物新築等計画の「認定通知書」の写し
※ 計画の変更の認定があった場合には「変更認定通知書」の写し ロ 市区町村の「住宅用家屋証明書」(注1)(認定低炭素住宅に該当する旨などの記載があるもの)もしくはその写し、または建築士等(※)が発行した「認定低炭素住宅建築証明書」 |
低炭素建築物とみなされる 特定建築物 |
市区町村の「住宅用家屋証明書(特定建築物用)」(注2) |
特定エネルギー 消費性能向上住宅 |
建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し
(断熱等性能等級に係る評価が等級5以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級6以上であるもの) |
エネルギー 消費性能向上住宅 |
建築士等(※)が発行した「住宅省エネルギー性能証明書」(注3)または登録住宅性能評価機関の「建設住宅性能評価書」の写し
(断熱等性能等級に係る評価が等級4以上および一次エネルギー消費量等級に係る評価が等級4以上であるもの) |
※No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁 (nta.go.jp)
住宅ローンを利用して中古住宅を取得し、その中古住宅を壊して住宅を新築したときの住宅ローン控除の注意
住宅ローンを利用して中古住宅を取得していて、その中古住宅を壊して新たに住宅を建てた場合に、住宅のみの住宅ローンを組んだとき
以前の中古住宅の住宅ローンの残額を、新たな住宅の住宅ローンに組み込んでいる場合があります。
新たに住宅ローンを住宅のみで組んだつもりでいたけれど、壊した中古住宅の残額の住宅ローンも組み込まれていた・・なんてこともあります。
その場合は、新たな住宅について住宅ローン控除の適用を受けようとするときには、土地の登記簿謄本も一緒に提出しましょう。
自分では新たな住宅のみの住宅ローンと持っていたのに・・
確認する方法は、年末に送られてくる金融機関からの年末残高証明書に、「住宅借入金等の内訳」の欄に「土地等のみ・住宅のみ・住宅及び土地等」と3つの区分のいずれかに〇がついています。
そこに、「住宅のみ」に印がついていれば、住宅だけの書類でいいのですが、「住宅及び土地等」に印がついていれば、以前の中古住宅の住宅ローンの残額が組み込まれているのかもしれません。
そんなときは、確定申告する際に、土地の書類も必要となるので、揃えておきましょう。
【足あと】
うまくいかないこともあり・・
四苦八苦することもあります。
まあ、やっていればできてくるのですが・・
焦らず・・できるのだから、大丈夫・・・とっ
【昨日のにっこり】
ひとつ解決したこと
カニ鍋を食べたこと
最後には落ち着いたこと