調書方式になって、会社で年末調整で住宅ローン控除の適用を受けたいときはどうしたらいいの?

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調書方式になって、会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けたいときはどうしたらいいのでしょうか・・

※若松の海岸

調書方式

住宅ローンを組んで、住宅ローン控除の適用に必要な書類の年末残高証明書が書面が借りた方に送付されるのではなく、金融機関から直接税務署へお知らせされるようになります。

 

 令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。

・「証明書方式」…住宅ローン控除の適用を受ける納税者の方が、住宅ローン債権者(以下「債権者」といいます。)である金融機関等から交付を受けた年末残高証明書を、確定申告又は年末調整の際に、税務署又は勤務先に提出する方式

・「調書方式」 …債権者が税務署に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書(以下、「年末残高調書」といいます。)」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式

ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、この改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、「証明書方式」とすることができる経過措置(※)が設けられています。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について|国税庁

 

ですから、調書方式に移行した金融機関から借り入れをした場合の確定申告は、残高証明書は必要なくなります。

マイナポータルと連携することにより年末の残高情報を取得することができるようになります。

 

 

会社で住宅ローン控除の適用を受けたいとき

確定申告はe-taxで行い、マイナポータルと連携できたので、残高証明書がなくても大丈夫だったけど・・

会社の年末調整で住宅ローン控除の適用を受けたいときにはどうしたらいいのか・・

住宅ローン控除の適用初年度に、控除証明書をe-taxによる交付希望とすると、翌年からe-taxのメッセージボックスに控除証明書が届きます。

控除証明書を書面交付希望とすると、翌年分以降の控除証明書がまとめて送付されます。

 

残高証明書は送られてこないので、返済予定表を確認して、控除証明書に残高を記入して、控除額を計算します。

 

問17 年末残高情報のマイナポータル連携を利用して初めて住宅ローン控除の確定申告を行いました。翌年以降の申告方法について教えてください。

○ 年末残高調書を提出している金融機関等からの借入れに係る住宅ローン控除の確定申告を行った方については、「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下、この問において「控除証明書」といいます。)を税務署から交付します。(申告時に交付を「要しない」と選択された場合を除きます。)

○ 金融機関等から年末残高調書の提出があった初年度の確定申告時にe-Taxによる控除証明書の交付を希望された場合は、毎年11月中旬頃に e-Tax のメッセージボックスに控除証明書が格納されます。この控除証明書には、金融機関等から提出された年末残高調書に基づき、住宅借入金等の年末残高に関する事項や金融機関等名称が記載されますので、これを使用してお勤め先での年末調整又は確定申告を行ってください。

○ また、e-Tax による交付を希望された場合は、住宅借入金等の年末残高に関する事項のほか、控除見込額(借換を行っている場合等を除く。)の記載された控除証明書を毎年取得することができ、マイナポータル連携を利用いただくことで該当項目に自動入力することもできますので、ぜひe-Taxによる交付をご利用ください。

 

問17-2 勤務先の年末調整で、e-Taxのメッセージボックスに格納された控除証明書を使用しようとしましたが、勤務先が電子的控除証明書の受付に対応しておらず、書面の控除証明書が必要と言われました。どうすればいいですか。

○ 勤務先が年末調整で電子的控除証明書等の受付ができない場合など、書面の控除証明書が必要な場合は、「QRコード付証明書等作成システム」を利用して、電子的控除証明書等を書面で出力し、提出(提示)してください。

○ 「QRコード付証明書等作成システム」のご利用につきましては、e-Tax ホームページ「QRコード付証明書等作成システムについて」をご確認ください。

 

問18 年末残高情報を利用して住宅ローン控除の確定申告を行いましたが、控除証明書はe-Taxではなく書面交付を希望しました。翌年以降の申告方法等はどうなりますか。

○ 「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」(以下、この問において「控除証明書」といいます。)について、確定申告時に書面による交付を希望された場合、11月中旬頃から順次送付されますが、e-Tax による交付とは異なり、2年目以後の住宅ローン控除適用期間に係る控除証明書がまとめて送付されます。

○ 控除証明書がまとめて送付される関係上、住宅借入金等の年末残高に関する事項や金融機関等名称は2年目の年分の控除証明書にのみ記載されますので、それ以後のお勤め先での年末調整又は確定申8 告に際しては、金融機関等から交付される住宅ローン返済計画表等を基に控除額の計算を行ってください。

○ e-Tax による交付の場合は、住宅借入金等の年末残高に関する事項のほか、控除見込額(借換を行っている場合等を除く。)の記載された控除証明書を毎年取得することができ、また、マイナポータル連携を利用いただくことで該当項目に自動入力することもできますので、ぜひe-Taxによる交付をご利用ください。

住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ (令和7年2月14日更新) …

 

e-Taxから取得できる情報

    • 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報(令和6年分以降)【令和7年2月中旬頃から提供開始予定】

「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報」とは、「調書方式」(※)に対応した金融機関からの借入がある方に対して国税当局から提供される、借入金等の年末残高に係る情報です。

※ 金融機関等が国税当局に「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」を提出し、国税当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式

なお、これらの情報を取得するためには、お勤め先や借入先の金融機関等が一定の対応を行っている必要があります。詳細については、以下の各特設ページをご確認ください。

e-Taxからの情報取得について|国税庁

 

問2 確定申告や年末調整で住宅ローン控除の適用を受けるには、具体的にどのような手続きを行えばいいでしょうか。

(答)

【借入先の金融機関等が調書方式に移行している場合】

○ 住宅ローン控除の適用を受けようとする納税者の方は、住宅ローンの債権者である金融機関等が調書方式に移行している場合には、その金融機関等に「住宅ローン控除の適用申請書」を提出することとされています。

○ 住宅ローン控除について、確定申告・年末調整により適用を受ける際には、納税者の方には、税務当局から、年末残高情報を、マイナポータル等を通じて通知(※)し、その情報を基に、確定申告・年末調整を行っていただくことを予定しております。なお、従来の年末残高証明書の添付等は必要ありません。

(※)マイナンバーカードの発行を受けていない等の理由により、マイナポータルを通じて年末残高等の情報を受け取れない方については、お手元の返済計画表等の書類により、ご自身で年末残高を確認し、確定申告書に入力・記入する必要があります。マイナポータルをご利用いただくと、マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)が可能となりますので、是非、マイナンバーカードの取得をご検討ください。

○ 実際の確定申告の手続きは、令和6年1月以降に住宅に居住された方が対象となりますので、令和7年1月以降の確定申告期間での手続きが対象となります。マイナポータルからの年末残高情報の取得・確定申告書への自動入力(マイナポータル連携)には事前準備が必要です。詳細は、国税庁ホームページ「e-Taxからの情報取得について 」をご確認ください。

【借入先の金融機関等が調書方式に移行していない場合】

○ 令和6年1月以降に住宅に居住された方であっても、住宅ローンの債権者である金融機関等が、まだ調書方式に移行していない場合には、従来どおり、金融機関等から年末残高証明書の交付を受け、確定申告書に添付又は提示していただく必要がありますので、ご注意ください。

住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)に関するよくある質問|国税庁

 

 

 

【足あと】

ここのとこ現実逃避する傾向があり・・

昨日は日本酒を飲んで、逃避しておりました。

ちょっと飲みすぎたようで・・・夜中に気分が悪くなってしまいました。

 

 

【昨日のにっこり】

始めた新しいことが楽しかったこと

落ち着いて過ごすことができたこと

お風呂にゆったりつかったこと