住宅の取得に際し補助金をもらう場合に、補助金申請のために手数料を支払ったときの手数料は、住宅ローン控除の適用の計算で控除できるのでしょうか・・
※庭先にて
住宅ローン控除の適用の際の補助金をもらっていたら
住宅ローン控除の適用を受けようとする場合に、その住宅を取得することにより補助金をもらっていたら、計算で控除することになります。
具体的には、
住宅借入金等特別控除の控除額=住宅ローン年末残高×〇%
です。
ただし、住宅の取得価額よりも多くローンを組んでいたり、補助金をもらっていたりする場合で
住宅ローン年末残高>住宅取得価額ー補助金の額
となるときは、
住宅借入金等特別控除の控除額=(住宅取得価額ー補助金の額)×〇%
となります。
住宅借入金等特別控除の控除期間および控除額の計算方法
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額または費用の額(注1、2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額または費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1)住宅の取得等に関し、補助金等(国または地方公共団体から交付される補助金または給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。
※No.1211-1 住宅の新築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
補助金をもらうために申請手数料を支払った場合
住宅を取得することによる補助金をもらうために、手続きをしてもらうために手数料を支払う場合があるかもしれません。
そのようなときの手数料は、補助金の額から引いてもいいのかどうか・・・
できません。
計算に使う金額は、もらった補助金の額となります。
支払った手数料の金額は、計算には影響させません。
【足あと】
寝つきが悪いんですよね・・
インスタで流れてきた動画で、更年期の寝つきをよくするツボというのが
ありまして・・試してみました。
ストンッ・・と眠ることができたわけではなかったですが、
いつもよりも寝つきがよかったような気がします。
後頭部の下の首の付け根辺りをほぐしてみました。
【昨日のにっこり】
いつもより寝つきがよかったと感じたこと
話を聞くことができたこと
エレキソルトスプーンが届いたこと