借り入れをして、住んでいるマンションをリフォームした場合でも住宅ローン控除の適用はあるの?

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住んでいるマンションのリフォームをする場合に、借り入れをしたときに、

住宅ローン控除の適用はあるのでしょうか・・

※ウォーキングの途中にて

増改築等の住宅ローン控除

増改築等をした場合に住宅ローンを組んで、要件を満たすと、住宅ローン控除の適用があります。

 

国土交通省  住宅:住宅ローン減税(増改築)について – 国土交通省

No.1211-4 増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁

 

マンションの場合の対象となる増改築等

マンションの場合は、上記にもありますが下記のような建築士によってしょうめいされた修繕・模様替えが対象となります。

 

マンション等の区分所有する部分について行う以下①~④のいずれかに該当する修繕・模様替え

➀主要構造部である床等の過半について行う修繕又は模様替え

②主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替え

③間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴う者に限る)

④主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え(遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)

 

具体的に、

床の過半の修繕または模様替えとは・・フローリングの張替えや畳からフローリングへの貼り替えで全床面積の半分以上の工事などです。

間仕切り壁の一部についての位置の変更とは・・間仕切り壁の一部について、その位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事です。

遮音のための性能を向上させるものとは・・遮音性能を有する石膏ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいう。

遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものとは・・一定の算式により算定した熱伝導抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいう。

 

ただ単に、壁紙を張り替えた・・とか、壁を塗り替えた・・とか、押し入れや出窓、床の間だけの修繕・・とかの内装工事でお金がかかるから借入をしたとて・・住宅ローン控除の適用は受けることはできません。

 

【照会要旨】

マンションのリフォームは、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

【回答要旨】

単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しませんが、一定の修繕・模様替を行ったことにつき、建築士による証明がなされたものについては、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します。

マンションなどの区分所有建物のうち、その者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う「一定の修繕・模様替」の工事も住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますが、その「一定の修繕・模様替」とは、次に掲げるいずれかの修繕又は模様替に該当することにつき建築士により証明されたものとされています(租税特別措置法第41条第20項、租税特別措置法施行令第26条第33項第2号、租税特別措置法施行規則第18条の21第19項第2号)。

1 区分所有する部分の床の過半又は階段(屋外階段を除きます。)の過半について行う修繕又は模様替

2 区分所有する部分の間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴うものに限ります。)

3 区分所有する部分の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替(その修繕又は模様替に係る壁の過半について遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限ります。)
なお、具体的には、1の「床の過半の修繕又は模様替」とは、フローリング床の貼替えや畳床からフローリング床への貼替えで全床面積の半分以上の工事などをいい、2の「間仕切壁の一部について位置の変更」とは、間仕切壁の一部についてその位置を変えたり、取り外したり、新たに設ける工事をいいます。
また、3の「遮音のための性能を向上させるもの」とは、遮音性能を有する石膏ボード、グラスウール、遮音シートなど特定の材料を新たに使用し、かつ、そのための適切な施工がなされているものをいい、「熱の損失の防止のための性能を向上させるもの」とは、一定の算式により算定した熱伝達抵抗のその工事後の値が工事前の値に比して高くなるものをいいます。
したがって、単なる壁紙の張り替えや壁の塗装だけのような内装工事の場合には、適用対象となる「修繕又は模様替」には該当しないこととなります(令和6年4月1日国土交通省通知「住宅の増改築等の工事又は買取再販住宅の取得を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第18項及び第19項並びに第19条の11の3第1項から第8項までの規定に基づく国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」)。

マンションのリフォーム|国税庁

 

 

【照会要旨】

調理室、浴室等の床又は壁の模様替の工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当しますか。

【回答要旨】

家屋のうち、居室、調理室、浴室等の一室の床の全部又は壁の全部について行う、一定の修繕や模様替の工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します。

家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その者が区分所有する部分に限ります。)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う、修繕や模様替の工事(その工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含みます。)も住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に該当します(租税特別措置法第41条第22項、租税特別措置法施行令第26条第33項第3号、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号))。
具体的には、「一室」とは、原則として、壁又は建具等により囲まれた区画をいうものとされていますが、次のような空間がある場合には、その空間は、異なる室として取り扱うこととされています。
1 設計図書等から判断される目的及び床の仕上げが異なる空間
2 設計図書等から判断される目的及び壁の仕上げが異なる空間
ただし、押入れや出窓、床の間等については、建具等を介して接する室に含まれることとされています。
また、一室の床又は壁の「全部」とは、原則として、一室の床の全床面積又は壁の室内に面する部分の壁面の全水平投影長さをいうものとされていますが、押入れや出窓、床の間等についてのみ修繕又は模様替が行われない場合には、その一室の床又は壁の全部について修繕又は模様替が行われるものとしてみなされます(令和6年4月1日国土交通省通知「住宅の増改築等の工事又は買取再販住宅の取得を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る租税特別措置法施行規則第18条の21第18項及び第19項並びに第19条の11の3第1項から第8項までの規定に基づき国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類並びに既存住宅の耐震改修を行った場合の所得税額の特別控除制度に係る同規則第19条の11の2第1項の規定に基づき同条第2項各号に掲げる者の国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類に係る証明について」)。

調理室、浴室などの床又は壁の模様替|国税庁

 

 

【照会要旨】

調理室及び浴室の改築に際して、給排水設備を取り替えることとしましたが、その給排水設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれますか。

【回答要旨】

家屋の増改築等の工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事は、住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等に含まれます。

住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等には、自己の所有している家屋で自己の居住の用に供する家屋について行う次の1から6の工事と併せて行うその家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事も含むこととされています(租税特別措置法第41条第22項、租税特別措置法施行令第26条第33項、平成5年建設省告示1931号(最終改正令和4年国土交通省告示439号)、平成20年国土交通省告示513号(最終改正令和5年国土交通省告示第1072号))。

  • 1 増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・大規模の模様替の工事
  • 2 マンションなどの区分所有建物のうちその者が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替(1に該当するものを除きます。)の工事
  • 3 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その者が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関及び廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替(1又は2に該当するものを除きます。)の工事
  • 4 家屋について行う地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕・模様替(12又は3に該当するものを除きます。)の工事
  • 5 家屋について行う高齢者等が自立した日常生活を営むのに必要な構造及び設備の基準に適合させるための修繕又は模様替(1から4に該当するものを除きます。)の工事
  • 6 家屋について行う一定のエネルギーの使用の合理化に著しく資する修繕若しくは模様替又はエネルギーの使用の合理化に相当程度資する修繕若しくは模様替(1から5に該当するものを除きます。)の工事

 具体的には、1から6の工事と併せて行うその工事を施した家屋と一体となって効用を果たす電気設備、給排水設備、衛生設備、ガス設備等の設備の取替えや取付けの工事が増改築等に含まれることとなります。

増改築等に際して行う給排水設備の取替え|国税庁

 

 

 

【足あと】

昨日は年に1回の人間ドッグでした。

エコーやCTや胃カメラ、マンモやらオプションをつけています。

7時30分に受付で、11時頃終了します。

へとへとです・・

朝ごはんも食べていなかったし、疲れ果てていたので、

昨日は終わったらとんかつ定食を食べました。

胃カメラは、鼻からでしたが、つらかったです。

 

 

【昨日のにっこり】

人間ドッグが終わったこと

とんかつ定食がおいしかったこと

時間に間に合ったこと