マイホームと土地の所有者が異なる場合に、マイホームを取り壊して土地だけを売ったときに、3,000万円の特別控除は適用できるのでしょうか?

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マイホームと土地の所有者が異なる場合に、そのマイホームを取り壊して土地だけを売って利益がでたときに、3,000万円の特別控除の適用はあるのでしょうか・・・

※門司港駅

3,000万円の特別控除

No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁

 

マイホームを取り壊して土地だけを売った場合の3,000万円の特別控除の適用

マイホームを取り壊して土地だけを売った場合にも、次の要件を満たすと3,000万円の特別控除の適用があります。

①その土地の譲渡に関する契約がそのマイホームを取り壊した日から1年以内に締結されて、かつ、そのマイホームが居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること

②そのマイホームを取り壊した後、売る契約をする日まで、人に貸したりその他の用途に使っていない土地であること

 

なので、マイホームを取り壊して、その後に新たな建物を建てて売った場合には、3,000万円の特別控除の適用はありません。

また、マイホームを取り壊して、土地を売るまでに何も使わないのはもったいないからと、その土地を駐車場として貸していた場合にも3,000万円の特別控除の適用はありません。

 

 

(居住用土地等のみの譲渡)

35-2 その居住の用に供している家屋(当該家屋でその居住の用に供されなくなったものを含む。以下この項において同じ。)を取り壊し、その家屋の敷地の用に供されていた土地等(土地及び土地の上に存する権利をいう。以下35-6までにおいて同じ。)を譲渡した場合(その取壊し後、当該土地等の上にその土地等の所有者が建物等を建築し、当該建物等とともに譲渡する場合を除く。)において、当該土地等の譲渡が次に掲げる要件の全てを満たすときは、当該譲渡は、措置法第35条第2項各号に規定する譲渡に該当するものとして取り扱う。ただし、その居住の用に供している家屋の敷地の用に供されている土地等のみの譲渡であっても、その家屋を引き家して当該土地等を譲渡する場合には、当該譲渡は、同項各号に規定する譲渡に該当しない。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

(1) 当該土地等の譲渡に関する契約が、その家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、その家屋を居住の用に供されなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡したものであること。

(2) その家屋を取り壊した後譲渡に関する契約を締結した日まで、貸付けその他の用に供していない当該土地等の譲渡であること。

措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁

 

マイホームと土地の所有者が異なる場合の3,000万円の特別控除の適用

マイホームと土地の所有者が異なる場合でも、土地の所有者も次の要件を満たしていれば、3,000万円の特別控除の適用を受けることができます。

①そのマイホームの敷地となっている土地を売ったこと

②そのマイホームの所有者とその土地の所有者とが親族関係で、かつ、生計を一にしていること

③その土地の所有者が、そのマイホームの所有者と一緒にそのマイホームに住んでいること

上記の要件を満たしていれば、土地の所有者は、

マイホームの所有者の譲渡所得が3,000万円に満たない場合に、

その満たない金額を土地の所有者の譲渡所得から差し引きすることができます。

(マイホームの所有者の3,000万円の特別控除の使いきれなかった残額)

 

 

(居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合の特別控除の取扱い)

35-4 居住用家屋の所有者以外の者がその家屋の敷地の用に供されている土地等の全部又は一部を有している場合において、その家屋(その家屋の所有者が有する当該敷地の用に供されている土地等を含む。)の措置法第35条第2項各号に規定する譲渡に係る長期譲渡所得の金額又は短期譲渡所得の金額(以下この項において「長期譲渡所得の金額等」という。)が同条第1項の3,000万円の特別控除額に満たないときは、その満たない金額は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、その家屋の所有者以外の者が有するその土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額等の範囲内において、当該長期譲渡所得の金額等から控除できるものとする。(平23課資3-2、課個2-26、課審6-13、平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)

(1) その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと。

(2) その家屋の所有者とその土地等の所有者とが親族関係を有し、かつ、生計を一にしていること。

(3) その土地等の所有者は、その家屋の所有者とともにその家屋を居住の用に供していること。

(注)

1 (2)及び(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋の譲渡の時の状況により判定する。ただし、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡されたものであるときは、(2)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時からその家屋の譲渡の時までの間の状況により、(3)の要件に該当するかどうかは、その家屋がその所有者の居住の用に供されなくなった時の直前の状況により判定する。

2 上記の要件を具備する家屋の所有者が2人以上ある場合には、当該家屋の譲渡に係る当該満たない金額の合計額の範囲内(上記の要件を具備する土地等の所有者が1人である場合には最高3,000万円を限度とし、当該土地等の所有者が2人以上である場合には当該合計額の範囲内で当該土地等の所有者各人に配分した金額は当該土地等の所有者各人ごとに最高3,000万円を限度とする。)で、当該土地等の所有者についてこの取扱いを適用する。

3 この取扱いにより、居住用家屋の所有者以外の者が当該家屋の敷地の譲渡につき措置法第35条第1項の規定の適用を受ける場合には、当該家屋の所有者に係る当該家屋の譲渡について措置法第41条の5第1項又は第41条の5の2第1項の規定の適用を受けることはできない。

措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁

 

マイホームと土地の所有者が異なり、土地だけを売った場合の3,000万円の特別控除の適用

マイホームと土地の所有者が異なる場合に、土地だけを売ったときにも、上記の2つの要件を満たすときには、3,000万円の特別控除の適用があります。

 

1 本件特別控除の特例は、上記Ⅰのとおり、「譲渡者が居住の用に供している家屋」を核として構成されており、土地等の譲渡にあっては、災害によりその家屋が滅失した場合を除いては、その家屋が現存する場合で、かつ、その家屋とともに譲渡されるその家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡に限り、この特例の対象とされることになっておりますので、措置法通達35-4の取扱いにおいても「その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと」との要件が付されているものと考えます。

2 一方、売主が任意に家屋を取り壊したうえ土地だけを譲渡した場合には、当該譲渡が措置法通達35-2の要件を満たしている場合は、当該土地等のみの譲渡についても、家屋をその敷地の用に供されている土地とともに譲渡した場合に準じて、本件特別控除の特例が適用できることとされています。
このような取扱いの趣旨からすれば、措置法通達35-4(1)の「その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと」との要件は、上記1のとおり、家屋が現存する場合を前提とした要件と考えられるところ、同通達35-2の要件を満たす土地等のみの譲渡については、「その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと」との要件を満たすものとして取り扱うのが相当と考えます。

3 したがって、居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合において当該家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合の譲渡所得に対しての本件特別控除の特例の適用については、措置法通達35-2の要件に該当する場合には、同通達35-4 (1)の「その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡があったこと」との要件を満たすものとして、同通達の他の要件((2)及び(3))も含めて、これらのすべての要件に該当する場合には、本件特別控除の特例の適用があると解されます。

居住用家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合において当該家屋を取り壊して土地のみを譲渡した場合の居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用について(照会)|高松国税局

 

 

【足あと】

お客様の所で、お客様の嬉しい話を聞いて

私も嬉しくなりました。

 

 

【昨日のにっこり】

嬉しい話を聞いたこと

柿をいただいたこと

冷凍の食事が意外においしかったこと