ご夫婦共有で持っているマイホームを売った場合に、利益が出る場合があります。
その場合の3,000万円特別控除の適用はどうなるのでしょうか・・・
※曇り空
マイホームの3,000万円特別控除
マイホームを売って利益が出た場合には、3,000万円の特別控除を受けることができます。
共有のマイホームを売った場合の3,000万円特別控除の適用
この3,000万円の特別控除
共有のマイホームを売った場合には・・
それぞれの所有権の持分があると思います。
売った金額からそれぞれの所有権の持分に応じて、譲渡所得の計算を行います。
売った金額-(もともと買った金額や譲渡にかかった金額等)=譲渡所得
この譲渡所得が出た場合(損した場合には譲渡所得はありません)に、3,000万円の特別控除を適用して、譲渡所得から差し引きすることができます。
この3,000万円の特別控除は、共有のマイホームを売った場合には、合計で3,000万円の特別控除ではなく、それぞれ3,000万円の特別控除が適用することができます。
ご夫婦の共有マイホームであれば、2人で最高6,000万円の特別控除を受けることができます。
この特別控除をそれぞれが受けるには、それぞれが確定申告をしないといけません。
【足あと】
先週は、日帰りで東京へ研修を受けに行ってきました。
午前中から夕方までの研修の日帰りでした。
さすがに疲れました・・
帰り着いたのが12時前で、へとへとになりました。
【先週のにっこり】
研修で勉強になったこと
私の実家の近くが出身だというかたにお会いできたこと
天ざるそばが美味しかったこと