マイホームを売った時の3,000万円のとくべつこうじょの特例を適用したい場合に、売買契約締結前に住民票を移動したときに、なにか添付しないといけない書類があるのでしょうか・・
※境内にて
マイホームを売った時の3,000万円の特別控除
住んでいたマイホームを売った場合には、長期であろうと短期であろうと、その所得から3,000万円を控除できる特別控除の特例があります。
特例の適用を受けるための要件
(1)自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(注)住んでいた家屋または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の2つの要件すべてに当てはまることが必要です。
イ その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
ロ 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
(2)売った年の前年および前々年にこの特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除きます。)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
(3)売った年、その前年および前々年にマイホームの買換えやマイホームの交換の特例の適用を受けていないこと。
(4)売った家屋や敷地等について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
(5)災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。
(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。
※No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
契約締結日前の住民票の住所がマイホームの住所と異なる場合
この特別控除の特例を受けようとする場合には、自分が住んでいた家であることが前提条件です。
しかし、事情があって、契約締結前に住民票を移動してしまい、契約締結の前日にはマイホームに住んでいないことがあるかもしれません。
そんなときは、自分の住んでいたマイホームですよ、という書類を確定申告書に添付しないといけません。
マイホームの売買契約日の前日においてそのマイホームを売った人の住民票に記載されていた住所とそのマイホームの所在地とが異なる場合などには、戸籍の附票の写し、消除された戸籍の附票の写しその他これらに類する書類でそのマイホームを売った人がそのマイホームを居住の用に供していたことを明らかにするものを、併せて提出してください。
※No.3302 マイホームを売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
戸籍の附票や削除された戸籍の附票以外の「その他これらに類する書類」とは、どのようなものがあるのか・・
(住民基本台帳に登載されていた住所が譲渡資産の所在地と異なる場合)
31の3-26 措置法第31条の3第1項に規定する資産を譲渡した者の住民基本台帳に登載されていた住所が、当該譲渡に係る契約を締結した日の前日において当該資産の所在地と異なる場合には、措置法規則第13条の4《確定申告書への添付書類》の規定により、次に掲げる書類を確定申告書に添付する必要があることに留意する。(平28課資3-4、課個2-33、課審7-11、徴管6-24改正)
(1) その者の戸籍の附票の写し(当該譲渡をした日から2か月を経過した日後に交付を受けたものに限る。)又は消除された戸籍の附票の写し
(2) その者の住民基本台帳に登載されていた住所が当該資産の所在地と異なっていた事情の詳細を記載した書類
(3) その者が当該資産に居住していた事実を明らかにする書類
※措置法第31条の3《居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》関係|国税庁 (nta.go.jp)
(3)その者が当該資産に居住していた事実を明らかにする書類とは・・・
例えば、電気、ガス、水道などの公共料金の領収書などで、そこに住んでいましたよ、と証明することもできます。
事情があって、戸籍を手に入れることが難しい場合もあるかもしれません。
そんなときは、そこに住んでいたという証明する戸籍の附票に代わる書類を確定申告書に添付することで、証明することができます。
【足あと】
久しぶりにお会いする先輩税理士さんとおしゃべりして、楽しかったです。
【昨日のにっこり】
わからなかったことが、わかったこと
いろいろ話せて楽しかったこと
酢豚定食がおいしかったこと