診療所を急に休診にしないといけなくなることがあるかもしれません。
その急な休診日に事務仕事をするために、従業員さんを出勤させたときは、
休日出勤でしょうか?通常の出勤でしょうか?
※タリーズにてひと休み
休日出勤の割増賃金
従業員さんを休日出勤させると、通常の給料ではなくて、プラス割増分を支払わないといけません。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
内閣は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
休日に出勤させたときの「休日」とは?
そもそも急な休診日が休日に当たるがどうか・・・なのですが・・
割増の給料を支払う休日とはどんな日なのかというと
休日労働とは、労働基準法で定められた法定休日(週1日又は4週を通じて4日。曜日は問いません。)に労働させることをいいます。
※法定労働時間と割増賃金について教えてください。|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
ですから、急な休診になって休診日となったけど、事務処理があるから仕事をしてもらうために出勤してもらった場合は、もともと休日ではなかったのですから労働基準法に決められた法定休日にならないのです。
ということは、急な休診日に従業員さんに事務仕事をするために出勤してもらっても休日出勤にはならないので、休日手当は必要ないということになります。
ただし仕事はしているので、通常のお給料は支払わないといけません。
【足あと】
知り合いに愚痴を聞いてもらいました。
自分でいろんなことが抱えきることが出来なくなりそうで・・・
ちょっと肩の荷が下りた気がします。
【昨日のにっこり】
愚痴を聞いてもらったこと
1日が無事に終わったこと
いろいろと決めることができたこと