小学校に上がる前のお子さんをお持ちのパートさんが
子供さんの看病のために休みをとることはあると思います。
そんなとき何度も休みを下さいと言われて、
何度もはダメ・・・なんて言えるのでしょうか?
※飫肥城の石垣
小学校に上がる前のお子さんを持つ従業員さんの休み
パートの方であれば、小学生に上がる前のお子さんをもつ方も多いかと思います。
そんなとき、子供さんの発熱や体調不良等で仕事を休む方もいらっしゃると思います。
1度や2度なら仕事に支障がないですが、しょっちゅう休まれると
仕事に支障が出てくる場合もあります。
そんなときに、「何度も休まれると困るんだよね~」なんて言ってしまいそうですが、これって言ってもいいものなのでしょうか・・
看護休暇制度
小学校に上がる前のお子さんをもつ従業員さんに対しては、お子さんの看病のために休みをとってもよく、事業主はその申出があると休んでいいよと言わないといけないという制度があります。
看護休暇制度です。
これが令和3年1月1日から時間単位で、休むことができるようになっています。
※ リーフレット「子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります!」
小学校に上がる前のお子さんをお持ちの従業員さんが対象となりますので、パートの方も正社員の方も全員です。
お子さん1人につき、年5日までは、お子さんの看病のために休みを取ることができるのです。
事業主から見ると、お子さんの看病のために従業員さんが休みたいと言ったら、休ませてあげないといけないのです。
そして、それは拒むことのできない義務なのです。
ですから、小学校に上がる前のお子さんのお持ちのパートさんから、お子さんの看病のために休みたいと言われたら、年5日まではそれを拒むことができないのです。
年5日の考え方はO&Aに書かれてあります。
子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A(令和2年9月11日更新)
※ホーム|厚生労働省 – Ⅳ 子の看護休暇制度
(子の看護休暇の申出)
第十六条の二 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において五労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇(以下「子の看護休暇」という。)を取得することができる。
2 子の看護休暇は、一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得することができる。
3 第一項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、子の看護休暇を取得する日(前項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得するときは子の看護休暇の開始及び終了の日時)を明らかにして、しなければならない。
4 第一項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(子の看護休暇の申出があった場合における事業主の義務等)
第十六条の三 事業主は、労働者からの前条第一項の規定による申出があったときは、当該申出を拒むことができない。
2 第六条第一項ただし書及び第二項の規定は、労働者からの前条第一項の規定による申出があった場合について準用する。この場合において、第六条第一項第一号中「一年」とあるのは「六月」と、同項第二号中「定めるもの」とあるのは「定めるもの又は業務の性質若しくは業務の実施体制に照らして、第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位で子の看護休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者(同項の規定による厚生労働省令で定める一日未満の単位で取得しようとする者に限る。)」と、同条第二項中「前項ただし書」とあるのは「第十六条の三第二項において準用する前項ただし書」と、「前条第一項及び第三項」とあるのは「第十六条の二第一項」と読み替えるものとする。
(法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話)
第三十二条 法第十六条の二第一項の厚生労働省令で定める当該子の世話は、当該子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。
(法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位等)
第三十四条 法第十六条の二第二項の厚生労働省令で定める一日未満の単位は、時間(一日の所定労働時間数に満たないものとする。)であって、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続するものとする。
2 前項に規定する一日未満の単位で取得する子の看護休暇一日の時間数は、一日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一日平均所定労働時間数とし、一日の所定労働時間数又は一年間における一日平均所定労働時間数に一時間に満たない端数がある場合は、一時間に切り上げるものとする。)とする。
(子の看護休暇の申出の方法等)
第三十五条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条及び第三十七条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
一 看護休暇申出をする労働者の氏名
二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
三 子の看護休暇を取得する年月日(法第十六条の二第二項の規定により、子の看護休暇を一日未満の単位で取得する場合にあっては、当該子の看護休暇の開始及び終了の年月日時)
四 看護休暇申出に係る子が負傷し、若しくは疾病にかかっている事実又は前条に定める世話を行う旨
2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
<参考>
育児・介護休業法について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
育児・介護休業等に関する規則の規定例|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
2021年度 両立支援等助成金のご案内 – mhlw.go.jp
両立支援ハンドブック
【足あと】
ちょっと最近寝不足だからか・・・
ちょっとしたことで落ち込んでしまうことがあります。
しっかり睡眠はとらないとですよね・・・
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