「妊娠した」「妊娠したかもしれない」
従業員さんから言われたら、その方に対する対応には気をつけないと、違法になる可能性がありますよ。
※道路で遊ぶすずめたち
「妊娠したら」「妊娠したかもしれない」と従業員さんに言われたら
正社員の方であれ、パートの方であれ
「妊娠しました」言われて、「シフト厳しくて、困るよね~」なんて言って、辞めてもらうように勧めたり、働きたいと言っているのに勤務を少なくしたりしていませんか?
それって従業員さんにとって困ってしまうことになりますよね。
※雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
法律には妊娠や出産を理由として、退職を勧めたり解雇したり、その他の従業員の方に対して不利益な取扱いをしたりしてはいけないと書かれています。
ただし、妊娠や出産が理由でなくて、たまたま時期がそのときであって、勤務態度が悪いとか業務に支障をきたすような態度をとっていたなどの理由で、解雇したことを証明できれば違法とはならないそうです。
「不利益取扱い」とは
上記において解雇はわかるのですが、「不利益取扱い」ってどういうのを言うのでしょうか。
解雇や退職を勧めたのが、たまたま時期が妊娠の時期だったんだよというのは認められないこともあります。
※ 03 職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント [374KB]14ページ
罰則
不利益取扱いをしてはいけないのですが、不利益取扱いをしたからといって即罰せられるかというとそうではありません。
現在は、報告を求められて、その報告をしなかったり、ウソの報告をしたときに20万円以下の過料があるだけです。
第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
※雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)
看護師さんの単発バイトさんの妊娠がわかったときに、次から来ないでと言えるのでしょうか?
<参考>
女性にやさしい職場づくりナビ 厚生労
職場におけるセクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント対策は事業主の義務です!!
(パンフレット)(平成30年10月) 全体版
医療機関に勤めていた理学療法士の女性が、妊娠した際に軽易業務への転換を請求したこと を理由に副主任を免じられたことについて、妊娠等を理由とする不利益取扱いに当たるとして 提訴。 <結果> 最高裁の判決においては、軽易業務転換を契機として降格させる措置は、特段の事情等がな い限り、原則として、男女雇用機会均等法が禁止する不利益取扱いに当たると判示
しゅう
明るい職場応援団 ハラスメント対策総合情報サイト 厚生労働省
【足あと】
昨日早めに眠ったからかどうかわかりませんが、
今日の朝はとってもすっきり早起きできました。
久々に朝すっきり起きることができました。
【昨日のにっこり】
鍼治療に行ったこと
父のプレゼントを買ったこと
息子が資格試験の1次試験に合格したこと