診療所の看護師さんの単発バイトさんが、1度でも働いて、妊娠をしていることが
わかったときに、次に予定が合っても、来ないでと言えるのでしょうか?
※宇佐神宮 めおと石
単発バイトさんで雇用契約書も取り交わしていないので、次から来ないように言えるのではないか・・・
看護師さんが休みを取るときに、雇用契約書を取り交わさないで、
単発でアルバイトをお願いしている診療所のかたは
いらっしゃると思います。
そんなとき、アルバイトのかたが妊娠していることがわかったときに、
診療所ではレントゲンを扱いますし、人手は少ないですので、
次から新しいアルバイトのかたにお願いしようかと、
考える院長、院長夫人がいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、今まで来ていたアルバイトのかたが、続けて働きたいと行った場合は、
診療所の意向とアルバイトのかたの意向が合いません。
このようなときは、どうなるのでしょうか・・・
労働基準監督署に聞いてみると、
雇用契約書を取り交わしていなくても、契約は成立しているので、
一方的に雇うことを辞めるのは、「解雇」に当たると言われました。
なので、次も予定が合えば来たいと言っているアルバイトのかたに、
次から来ないでとは、一方的に言えないということになります。
雇用契約書を取り交わしていないからといって、自由にできるというわけではないのですね。
妊娠を理由に、来ないでと言えるのでしょうか・・・
では、妊娠しているからと理由で、次からは来ないでと
言えるのでしょうか?
労働局で聞いてみました。
これまた、ダメだそうです。
※男女雇用機会均等法9条 厚生労働省HPより
妊娠を理由にしてはならないのです。
ということで、単発バイトのかたが妊娠していても、そのかたが引き続き働きたいと
言っている場合には、診療所では「雇えない」と言うことができません。
(というか、絶対に言ってはいけません、訴えられる可能性もあると言われました)
事業主としての義務
では、事業主として院長、院長夫人はどうしたらよいのでしょうか・・
それは・・事業主としての義務があります。
たくさん・・・
私は、社会保険労務士ではないので、完璧なことはお伝えできないのですが、
わかる範囲で、自分が経験した範囲でお伝えします。
①事業主として「安全配慮義務」があるとうこと
※労働契約法第5条 労働契約法のあらまし – 厚生労働省より
②もうひとつ安全配慮義務
※労働安全衛生法第3条 労働安全衛生法 第1章 総則(第1条-第5条)|安全衛生情報 …より
③妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いはしてはダメ
※男女雇用機会均等法9条 厚生労働省HPより
④今後子供を産んだ場合に関係してくるかもしれません
※介護育児休業法10条(14 不利益取扱いの禁止 )
※参考
・各都道府県の「労働局雇用環境均等部 指導課」に聞くと
詳しく教えてくれます
何をすればいいのか・・
院長、院長夫人は、妊婦さんに対応した診療所つくりをしていかなければなりません。
まず、妊婦さんに配慮した診療所の仕事の仕方です。
・他の従業員の方が、妊婦さんに配慮して、思い物を持たせないようにするや、
放射線の仕事をさせてはならない。
・他の従業員の方や院長、院長夫人が、妊娠していることに対して、
妊婦さんが不快に思う言動をとってはならない。
(絶対に言ってはいけません、労働基準監督署の人によると
損害賠償請求の訴えを起こされる可能性があるそうです)
・そのために、できれば規約を作るといいみたいです。
・妊婦さんが診療中に体調を崩した場合は、他の従業員の方が
付き添い、必要ならば産婦人科に連れて行かなければならないのです。
他にもあると思いますが、今の私にわかることはここまでです。
労働法関係はたくさんあり、本を読んだり調べたりするうちに、
身動きがとれなくなりそうです。
かしかし、
院長夫人 院長に診療に専念してもらうためにも
がんばりましょう・・
【先週の足あと】
記録的な大雨で、都市高速道路が3日間全線通行止めになっておりました。
今も一部通行止めです。
そのおかげで、国道、それに通じる道は大渋滞でした。
【先週のにっこり】
食あたりで伏せっていた妹が、回復したこと
大雨の中、出張から父が無事に帰ってきたこと
おいしい塩パンを食べたこと