会社に役員借入金が多額にある場合に、相続が発生しまったときに、急に困ったことにならないために、知っておいたほうがいいことがあります。
※太宰府にて
役員借入金は相続財産?
家族で経営している会社で、社長さんが会社に多額のお金を貸しているという場合はあるかと思います。
最近、お客様から相談を受けます。
少しずつでも会社が社長さんに返済できていたらいいのですが、なかなか返済できずに、役員借入金が多額のままに・・
という場合もあるかと思います。
どうせ、自分はもらわなくてもいいや・・・と思っている社長さんもいるかもしれません。
また、もし万が一、社長さんが亡くなって相続が発生した場合のことも考えると思います。
そのときどうなるのでしょうか・・・
社長さんが亡くなって相続が発生した場合には、社長さんが会社に貸している役員借入金は、社長さんの相続財産になってしまいます。
相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)
相続税は、原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。
この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
(貸付金債権の評価)
204 貸付金、売掛金、未収入金、預貯金以外の預け金、仮払金、その他これらに類するもの(以下「貸付金債権等」という。)の価額は、次に掲げる元本の価額と利息の価額との合計額によって評価する。
(1) 貸付金債権等の元本の価額は、その返済されるべき金額
(2) 貸付金債権等に係る利息(208≪未収法定果実の評価≫に定める貸付金等の利子を除く。)の価額は、課税時期現在の既経過利息として支払を受けるべき金額
※第3節 定期金に関する権利|国税庁 (nta.go.jp)
役員借入金は、社長さんが会社に貸している「貸付金」です。
その「貸付金」を相続した人が会社からお金をもらう権利を相続することになります。
しかし・・・
会社からお金をもらう権利を相続したとて、会社に支払うお金がなかったら、もらえないですよね。
そうなると、手許にお金がないのに、相続税を支払うことになることもあります。
なので、会社に多額の役員借入金がある場合には、社長さんの総資産がいくらあるのかをある程度把握しておいて、基礎控除(※)以下であるのかそうでないのかは知っておいたほうがいいと思います。
基礎控除を超えるようであれば、会社の役員借入金に対して、早めに対策をする必要があります。
(※)基礎控除
会社に役員借入金が多額にあって相続税がかかりそうな場合は、どうしたらいいのか
では、役員借入金が多額にある場合で、相続税がかかりそうであるときは、どうしたらいいのか・・
その役員借入金を減らすかなくすかしていったほうがいいですね。
①まずは、少しずつでも 会社から社長にさんに返済できないかを検討してみましょう。
社長さんの役員報酬が多いのであれば、その役員報酬を減らして、役員借入金の返済にあてるといいと思います。
返済のために支払ったお金は、経費にはなりません。
②会社に繰越欠損金が多額にあるのであれば、役員借入金を社長さんが放棄してしまう方法もあります。
社長さんが役員借入金を放棄すると、その金額分は、会社の利益になります。
多額の役員借入金の分を利益に計上すると、その分法人税もかかります。
しかし、繰越欠損金が役員借入金の金額以上あれば、法人税もかからないので、ひとつの方法として考えてもいいと思います。
なお、社長さん以外に株主がいる場合には、その他の株主の方に贈与税がかかることもあるので、注意が必要です。
③役員借入金を会社の資本金に振替えるという方法もあります。
会社の資本金に振替えても、その会社の株式が相続財産になるので、会社の株式がどのくらいの価額になるのかを知っておく必要があります。
また、資本金が増えることによって、法人税などの負担が増えることもあります。
この方法は、専門家の方の意見を聞いたほうがいいかと思います。
④役員借入金を贈与するという方法もあります。
役員借入金を相続人や会社に、相続が発生する前に贈与してしまうというのもあります。
この場合、多額の役員借入金を一気に贈与してしまうと、贈与税の基礎控除(110万円)を超えると贈与税がかかります。
こちらも専門家の方の意見を聞いた方がいいかと思います。
【足あと】
息子と共通の話題の「ポケモンスリープ」。
ポケモンのレベルが上がり、新しい珍しい食材を
調達することできるようになりました。
LINEで息子に報告。
「おお」と、返事を返してくれました。
【昨日のにっこり】
ポケモンがレベルアップしたこと
諦めていたところから連絡があったこと
手話講座が楽しかったこと