被相続人の居住用財産を売った時の特例を使おうとした場合、
相続人が2人いたら、それぞれ3000万円控除を受けることができるのでしょうか・・
※タデ湿原
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円(注)まで控除することができます。
これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
※No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
被相続人の住んでいた空き家のみを相続して、それを売ったときに特例がある?
被相続人の住んでいた家を売った後に、買った人が取り壊しをした場合にも、被相続人の居住用財産を売った時の特例を使えるときがある
相続人が2人いる場合
相続人が2人いる場合は、上記の特例はそれぞれ最高3000万円ずつ適用することができます。
ただし、令和6年1月1日以後に行う譲渡では、相続人が3人以上になると、控除は2000万円になります。
特例を相続人それぞれで適用する場合は、それぞれに必要書類を揃える必要があります。
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売った場合は
① 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
② 売った資産の登記事項証明書等で次の事項を明らかにするもの
(イ)売った人が被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を被相続人から相続または遺贈により取得したこと。
(ロ)被相続人居住用家屋が昭和56年5月31日以前に建築されたこと。
(ハ)被相続人居住用家屋が区分所有建物登記がされている建物でないこと。
③ 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
④ 耐震基準適合証明書または建設住宅性能評価書の写し
⑤ 売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの
その他の場合の必要書類は、こちらで確認してください。
No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)
その中で、売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」というのがあり、こちらもそれぞれ必要になります。
※制度の詳細(令和6年1月1日~)
この「被相続人居住用家屋等確認書」は、各市町村のホームページにも申請の方法や必要書類も記載されていますので、確認してみてください。
北九州市の場合は、下記で確認できます。
空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 北九州市 (kitakyushu.lg.jp)
【足あと】
なんとなく夏真っ盛りというのが、過ぎたように感じます。
でもまだ暑い・・
寒くなるのは苦手ですが、涼しくなってほしいな・・と思っています。
【昨日のにっこり】
体が楽になったように感じたこと
梨が美味しかったこと
大事に至らなかったこと