被相続人の住んでいた家を売った後に、買った人が取り壊しをした場合にも、被相続人の居住用財産を売った時の特例を使えるときがある

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相続した被相続人が住んでいた家を売った場合には、一定の要件を満たしていれば、特例を使えるが、そのとき要件を満たしていなくても買った人がその家を取り壊した場合にも特例を使うことができる。

※平尾台より

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例

 

被相続人が住んでいた家が空き家になっていて、その家を相続して売った場合には、一定の要件をみたせば、譲渡所得から3,000万円が控除できます。

平成28年4月1日から令和9年12月31日までの間に、被相続人が住んでいた家またはその敷地を売った時に適用があります。

 

 

被相続人の住んでいた空き家のみを相続して、それを売ったときに特例がある?

 

被相続人の住んでいた家を売って、買った人が壊した場合に特例の対象となるとき

 

被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例の対象となる譲渡資産の要件は下記になります。

 

特例の適用を受けるための要件

(1)売った人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋および被相続人居住用家屋の敷地等を取得したこと。

(2)次のイ、ロまたはハの売却をしたこと。

イ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

(注)被相続人居住用家屋は次の2つの要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(イ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ) 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。

ロ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

(注)被相続人居住用家屋は次の(イ)の要件に、被相続人居住用家屋の敷地等は次の(ロ)および(ハ)の要件に当てはまることが必要です。

(イ) 相続の時から取壊し等の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ハ) 取壊し等の時から譲渡の時まで建物または構築物の敷地の用に供されていたことがないこと。

ハ 相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋を売るか、被相続人居住用家屋とともに被相続人居住用家屋の敷地等を売る場合で、次の(イ)および(ロ)または(イ)および(ハ)の要件に当てはまること(上記イに掲げる譲渡に該当するものを除きます。)。(※)

(イ) 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがないこと。

(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。

(ハ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、被相続人居住用家屋の全部の取壊し等を行ったこと。

※令和6年1月1日以後に行う譲渡に限ります。

(3)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること。

(4)売却代金が1億円以下であること。

No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例|国税庁 (nta.go.jp)

 

ハにあるように、相続又は遺贈により被相続人の住んでいた家を令和6年1月1日以後に売った場合に、買った人が家の取り壊しをしたときにも特例の適用があります。

その場合、相続の時から売った時までの間に、事業に供されていたり貸し付けされたりしていては、特例の適用はありません。

これは、一時的であったり無償の貸し付けであったりしてもダメです。

 

(相続の時から譲渡の時までの利用制限)

35-16 措置法第35条第3項第1号イ、第2号イ及びロ並びに第3号に規定する「事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと」の要件の判定に当たっては、相続の時から譲渡の時までの間に、被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等が事業の用、貸付けの用又は居住の用として一時的に利用されていた場合であっても、事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたこととなることに留意する。また、当該貸付けの用には、無償による貸付けも含まれることに留意する。

措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係|国税庁 (nta.go.jp)

 

相続又は遺贈により被相続人が住んでいた家と敷地をもらって、それを売った後に買った人が家を取り壊した場合に、特例の適用があるのは

・その相続又は遺贈により被相続人が住んでいた家が昭和56年5月31日以前に建築されているもの

・上記の建物が区分所有登記がされていない建物であること

・相続開始の直前において、被相続人以外に住んでいた人がいないこと

・相続の時から売ったときまで、事業の用または居住の用に供されていなかったこと

・譲渡の時から譲渡日の属する翌年2月15日までの間に、被相続人の住んでいた家の全部の取り壊しが行われたこと

・相続開始のあった日かr3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること

・売った金額が1億円以下であること

です。

買った人にも協力してもらわないと、特例を適用できません。

 

Q.家屋及び土地の売買契約の中で、「土地の引渡し後建物を取り壊す」という特約を交わしていましたが、この場合本特例の適用を受けることはできますか?
​A.令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の譲渡については、譲渡の時からその翌年の2月15日までに家屋を取り壊した場合も、本特例の適用を受けることができることとなりました。その他の要件も合わせてご確認ください。

Q.売買契約において、譲渡後に本特例の適用を受けるため、買主が家屋を解体することについて、特約等で定めていません。確認書の発行はできますか?
A.特約等を締結していない場合も確認書の発行は可能です。しかし、令和5年度税制改正の拡充要件を満たすためには、譲渡後の買主の協力が不可欠となります。買主の協力を得られなかったことにより本特例を適用できない等のトラブルを防止する観点から、本特例に関する特約等を確認事項としています。

住宅:空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除) – 国土交通省 (mlit.go.jp)

 【様式】被相続人居住用家屋確認申請書・確認書
 【様式】耐震基準適合証明書

 ※本特例措置は、様式中の租税特別措置法施行令「(イ) 第23条第3項」に該当します。

(参考) 【通知】相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の適用に当たっての要件の確認について  (令和6年1月1日改訂)
【告示】耐震基準に適合する旨を証する書類について
【告示】地震に対する安全性に係る基準について
【告示】地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準について
【通知】建築士等の行う証明について(空き家の発生を抑制するための特例措置関係)
【通知】建築士等の行う証明について(住宅ローン減税等関係)

 

 

 

【足あと】

なんだかもやもやとした気分の一日でした。

体調的なものもありますし、いろんな出来事のこともあります。

ゆっくり睡眠をとって洗い流したいです。

 

 

【昨日のにっこり】

肉うどんがおいしかったこと

チェロの音楽をYouTubeで聴いたこと

お風呂にゆっくりつかったこと