個人で加入している「グループ保険の配当金」の案内が来た・・・
これって、配当金をもらっているから確定申告が必要なのかな?
※日南海岸より
グループ保険配当金のお知らせをもらった
個人で加入している保険医協会のグループ保険。
その保険の配当金が支払われるというお知らせが来たことがある方はいらっしゃるのではないでしょうか
この中に「個人で保険料を負担されている場合、この配当金は、税務上
保険料の割り戻しと考えられ、課税関係は生じません」と書かれてあります。
配当金をもらったのに、税金がかからない?
ってどういうことなのでしょうか?
配当金をもらったけど、確定申告は必要なのか
株式を持っていて配当金をもらったら、税金がかかりますよね。
しかし、このグループ保険の配当金はもらっても税金がかからなのか・・・・
生命保険の契約期間中に受け取る配当金は、上記のように、税金がかかりません。
とうことで、確定申告は必要ありません。
ただし、年末調整のときの「生命保険料控除」の計算の際には、この配当金の金額は、支払った保険料の金額から差し引きされます。
また、この配当金を保険金と一緒に受け取った時には、保険金と合算して一時所得として税金がかかる場合があります。
(総収入金額-収入を得るために支出した金額(注)-特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額)No.1490 一時所得|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
昨日、医療法人の名称変更の保健所からの認可証をもらいました。
保健所の担当の方にいろいろとお世話になりました。
次は、法務局での登記申請をします。自分で
【昨日のにっこり】
保健所から名称変更の認可証をもらったこと
鍼で腰のだるさが改善されたこと
久々の瓦そばが美味しかったこと