医療機関に対する新型コロナウイルス感染拡大防止のための補助金の追加交付が決定しました。
もともとの補助金の申請がまだのかたも、終わっている方も
期限が迫っているので、お急ぎを・・
※山道にて
もともとの「新型コロナウイルス感染症感染拡大防止等支援事業」
昨年からいろんな所から聞いているので、ご存じの方が多いかと思います。
もともと感染拡大防止のための補助金として、無床診療所には100万円出ますよ!と卸売業者のかたや見ず知らずの業者の方から、営業の電話やダイレクトメールをたくさん受けていたのではないでしょうか。
それが、下記の補助金です。
※国民の健康と安心につなげるための医療機関・医療従事者支援策のご案内(パンフレット)
申請については
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について 厚生労働省
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」 補助の対象となる経費の具体例が幅広い! 顧問税理士の報酬も対象に!
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について エアコンは対象なのでしょうか?(福岡県の場合)
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」の補助金をもらったら、消費税の対象となるの? 予防接種や健診が900万円台だったらもらったら消費税を納税しないといけないのか心配・・・
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について 申請の時に使う領収書はコピーでもいいの?
新たな「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」
先日、上記の補助金に加えて、さらなる補助金が交付されることになりました。
無床診療所であれば、上記の補助金にプラス25万円です。
※・事業の概要
※「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について 事業の概要
これは申請しないとですよね。
経費の対象は、もともとの新型コロナウイルス感染症拡大防止の補助金と同じような内容です。
令和2年 12 月 15 日から令和3年3月 31 日まで にかかる経費で、
新型コロナウイルス感染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確 保等に要する次の経費です。
(従前から勤務している者及び通常の医療の提供を 行う者に係る人件費は除く。)。賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、材料費、 光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費)、役務費(通信運搬費、手数料、保 険料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費 ※ 感染拡大防止対策に要する費用に限られず、院内等での感染拡大を防ぎな がら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用に ついて、幅広く対象となります。
これには期限が令和3年2月28日です。なおかつ、郵送です。
申請書の提出について
申請される方は下記申請書をダウンロードして記載してください。
・申請書
・提出先 以下へ郵送してください。
宛先:〒119-0397 銀座郵便局留
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金担当 宛
・提出期限 令和3年2月28日(当日消印有効)
※「令和2年度新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」について Q&A
※Q&A
もともとの補助金の申請期限も迫っていますので、まだのかたは急ぎましょう。
【足あと】
昨年のようにマスクがなくなるということはなくなりましたが、
医療用のマスクはまだまだ不足しているようです。
夫の診療所では在庫はありますが、注文してもなかなか入ってこない状況です。
【昨日のにっこり】
息子が食事が美味しいと何杯でもいけると言ってくれたこと
美味しい炊き込みご飯ができたこと
どうするかを決めかねていたことが方向付けられたこと