先日、働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請をしました。
その際に提出した見積書で、一部助成金が下りないと言われました・・・
※雲仙地獄
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金
勤務間インターバルとは、勤務時間の終わりの時間から始まりの時間がどのくらい時間の間隔があるかというものです。
この時間の間隔が9時間以上もしくは11時間以上になるようにしましょう、というのがこの勤務間インターバル導入コースの助成金です。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請については、下記の過去の記事を参考にしてください。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (準備編)
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (36協定準備編)
去年と同じ様式で36協定を提出すると、返却されてしまう・・・ 2020年4月から使用する様式が変わっていますよ
36協定って、具体的にどのように書いたらいいのでしょうか・・・
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請に挑戦 (申請書の書き方注意編)
見積書の注意点
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)の助成金の申請が通り、助成金をもらえることになりました。
交付が決定してからの機器の発注となります。
今回自動釣銭機を購入することに対して、助成金がもらえることとなりました。
いよいよ自動釣銭機が納入されたときに業者の方から、申請した見積書には自動釣銭機と保守料が一緒に書いてあったのですが、支払いは別々になりますと言われました。
申請に使った見積書には、下記のように自動釣銭機(レジスターも)本体とその保守料は同じ会社の見積書の中に書いてありました。
ということは、同じ会社に自動釣銭機と保守料を支払うということですよね。
しかし、実際は保守料は自動釣銭機と保守料の支払先が別々だというのです。
保守料も助成金の対象期間内であれば、助成金の対象でしたから対象期間内の保守料を助成金として申請して、通ったのでした。
これって、いいのでしょうか・・・?
申請した労働局に問い合わせてみると、
「見積書に金額が書いてあっても、見積書と違う会社に支払いをするお金は対象にはなりません」
とのことでした。
つまり、見積書を作成した会社に支払いしたお金でないと、助成金は支払われません。ですから、保守料を見積書と違う会社に支払った場合は、助成金の申請が通っていたとしても、後日その分の助成金は支払われないこととなります。
結局、今回の助成金について、保守料分も助成金の対象となっていたのですが、対象外として助成金をもらうこととなりました。
保守料分はあきらめることに・・・
なかなかないケースだと思いますが、補助金や助成金申請の見積書に書かれた機器のお金と保守料のお金を同じ業者に支払うのかを念のため確認しておいた方がいいと思います。
【足あと】
昨日は、コロナ検査を診療所で行うための説明会に出席しました。
北九州市では一般の診療所で、コロナ検査ができるようにしようという
取ち組みがされています。
【昨日のにっこり】
医師会の説明会でいろいろなことが聞くことができたこと
車を走らせていたら、たまたま息子を発見したこと
おいしそうなパンを買うことができたこと