毎年100万円ずつのお金をもらっていたら、贈与税ってかかるの?
※別府の海岸
お金をもらった場合の贈与税(住宅を取得するためでない場合)
お金を1年のうちに110万円を超えてもらった場合には、贈与税がかかり、贈与税の申告が必要になります。
お金をもらったけれども、110万円以下であれば、贈与税がかかりませんので、贈与税の申告は必要ありません。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
※No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
毎年100万円ずつのお金をもらい続けたらどうなるか?
1年のうちに100万円をもらっても、贈与税はかかりませんので、贈与税の申告は必要ありません。
それが毎年100万円ずつもらっていたとしても、贈与税の申告は必要ありません。
同じ金額を毎年もらい続けたら、贈与税がかかる・・・なんて聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
それは、1000万円のお金をあげるけれども、毎年100万円ずつ10年に分けてあげるね、などという約束をした場合には、もともと1000万円の贈与になるので、贈与税がかかることがあります。
しかし、そうではなく、ただ毎年100万円ずつもらっていたのであれば、関係ありません。
Q1
親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。
A1
定期金給付契約に基づくものではなく、毎年贈与契約を結び、それに基づき毎年贈与が行われ、各年の受贈額が110万円以下の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。
ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。(相法21の5、24、措法70の2の4、相基通24-1)
※No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
予定していたことがなくなり、事務仕事を進めました。
あれをして、これをして…と思っていたので、ガクッとなりました。
【昨日のにっこり】
次のステップに進めたこと
立ち直れたこと
システムを改善できたこと