土地を贈与によりもらった場合、贈与税の申告はどうしたらいいのでしょうか・・
※近くの公園にて
土地をもらった場合の贈与税の申告
贈与によって土地をもらった場合に、贈与税の申告をするときは、
〇贈与した人の氏名、生年月日、住所、贈与された人との関係
〇贈与された人の氏名、生年月日、住所、マイナンバー
〇贈与された日
〇贈与された土地の所在地
〇贈与された土地の評価額
の情報が必要になります。
申告書の作成例
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12から32ページ | (PDF/6,522KB |
※令和5年分贈与税の申告のしかた|国税庁 (nta.go.jp)
土地の評価の仕方
そのとき計算が必要なのが、贈与された土地の評価額です。
土地の評価の方法は、「路線価方式」と「倍率方式」のどちらかになります。
どちらの方法で計算するかは、財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)の「路線価図」に、贈与した土地の住所があるかどうかです。
そして、贈与した土地に面した道路に価格が記載されているかどうかです。
イ 路線価方式
路線価方式は、路線価が定められている地域の評価方法です。路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価額のことで、千円単位で表示しています。
路線価方式における土地の価額は、路線価をその土地の形状等に応じた奥行価格補正率などの各種補正率で補正した後に、その土地の面積を乗じて計算します。
※No.4602 土地家屋の評価|国税庁 (nta.go.jp)
なければ、「倍率方式」での計算となります。
ロ 倍率方式
倍率方式は、路線価が定められていない地域の評価方法です。倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額(都税事務所や、市(区)役所または町村役場で確認してください。)に一定の倍率を乗じて計算します。
※No.4602 土地家屋の評価|国税庁 (nta.go.jp)
財産評価基準書|国税庁 (nta.go.jp)の「路線価図」の該当の住所の上のほうに
「ここに掲載されていない町又は大字には、路線価地域がありませんので、評価倍率表をご覧ください。」
と記載がありますので、そちらで倍率を確認します。
適当に、このくらいの価格で取引されているから・・・と金額を決めるのではなくて、計算の方法がありますのでご注意ください。
No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁 (nta.go.jp)
【足あと】
桜を見に行きました。
家の近くは、あまり桜が咲いていなかったのですが、
山のほうはけっこう咲いていました。
満開ではないですが、7分咲きくらいできれいでした。
風が吹いていて、揺れている桜を見ることができてうれしかったです。
【先週のにっこり】
きれいな桜を見ることができたこと
ウォーキングをしたこと
息子と買い物をしたこと