負担付贈与で住宅を取得した場合の贈与税の申告はどうなるのでしょうか・・
またその時の住宅ローン控除はどうなるのでしょうか・・
※ある日の昼食
負担付贈与の贈与税の申告
なにかの債務を負担してもらう代わりに、贈与します・・
というような負担付贈与をすることがあると思います。
そのような場合には、贈与されたものの価額から負担する債務の価額を差し引いた残りの価額に、贈与税が課されます。
課税価格
この場合の課税価格は、贈与された財産が土地や借地権などである場合および家屋や構築物などである場合には、その贈与の時における通常の取引価額に相当する金額から負担額を控除した価額によることになっています。
No.4426 負担付贈与に対する課税
[令和6年4月1日現在法令等]
Q父から時価1,500万円の土地の贈与を受ける代わりに父の銀行借入金1,000万円を負担することとした場合の贈与税の課税は具体的にはどうなりますか。
A課税時期(贈与を受けたとき)における通常の取引価額(1,500万円)から負担額(1,000万円)を控除した価額(500万円)が贈与税の課税対象となります。
1 土地及び土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)並びに家屋及びその附属設備又は構築物(以下「家屋等」という。)のうち、負担付贈与又は個人間の対価を伴う取引により取得したものの価額は、当該取得時における通常の取引価額に相当する金額によって評価する。
ただし、贈与者又は譲渡者が取得又は新築した当該土地等又は当該家屋等に係る取得価額が当該課税時期における通常の取引価額に相当すると認められる場合には、当該取得価額に相当する金額によって評価することができる。(注) 「取得価額」とは、当該財産の取得に要した金額並びに改良費及び設備費の額の合計額をいい、家屋等については、当該合計金額から、評価基本通達130((償却費の額等の計算))の定めによって計算した当該取得の時から課税時期までの期間の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した金額をいう。
※負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について|国税庁
住宅ローンを返済する約束で住宅を贈与
自分が住むために、住宅ローンを負担する代わりに、住宅を贈与される場合もあるかと思います。
このような場合に、住宅ローン控除の適用を受けることができるのかどうか・・
住宅ローン控除の適用を受けることができるのは、住宅の取得が贈与でないことです。
とうことで、負担付贈与で、住宅ローンを負担し住宅を贈与を受けた場合には、住宅ローン控除の適用を受けることができません。
控除の適用を受けるための要件
個人が住宅を新築等した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の要件を満たすときです。
共通の適用要件
次のすべての要件を満たす必要があります。
(中略)
9.贈与による住宅の取得でないこと。
【足あと】
息子が久しぶりに自宅に泊まって帰りました。
久しぶりに息子に朝ごはんを作り・・それを残さず食べてくれて・・
嬉しかったです。
息子が高校生までは、日常だったことが今では非日常になってしまいました。
【先週のにっこり】
息子が自宅に泊まったこと
息子とたくさん話ができたこと
シュークリームを買ったこと