110万円を超えるお金をもらったら・・・贈与税の申告に必要書類はなに?

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110万円を超えるお金を、親や祖父母などからもらうことがあるかと思います。

そんなとき、贈与税の申告が必要になりますが、申告に必要書類はなんでしょうか。

※別府の街にて

贈与税の申告

110万円を超えてお金をもらった場合には、贈与税の申告が必要になります。

(相続時精算課税を適用する場合にも必要です)

 

申告・控除の内容

贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

暦年課税

贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。

相続時精算課税

「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。

なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。

また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁 (nta.go.jp)

 

贈与税の申告をする場合の必要な書類は?

110万円を超えるお金をもらった場合に、贈与税の申告をしようとするときに、提出する書類はありません。

必要な情報が申告書に記載されていれば、大丈夫です。

しかし、自分で申告書を作るのが不安なので、確定申告会場へ行って申告しようとする場合には、持って行ったほうがいいもの(または情報)はあります。

 

①贈与した人の名前、住所、生年月日

②もらった人の名前、住所、生年月日、マイナンバー(個人番号)

③もらった財産の金額、もらった日付

④身分証明書

 

贈与契約書が申告に必要というわけではありません。

あれば、上記の情報が書かれているのでわかりやすいです。

 

申告書の作成例

24から60ページ

(PDF/11,960KB)

【事例1】暦年課税(特例税率)を適用する場合

24から29ページ

(PDF/2,402KB)

事例2】暦年課税(一般税率及び特例税率)を適用する場合

30から31ページ

(PDF/2,585KB)

令和3年分贈与税の申告のしかた|国税庁 (nta.go.jp)

 

 

 

【足あと】

最近、自分がお疲れのようで・・・

昨日は、寝るのが遅かったのですが、

速攻寝て、爆睡しました。

 

 

【昨日のにっこり】

よく眠れたこと

ひとつ悩み事が落ち着いたこと

一安心したこと