院長夫人
今「年5日の有給休暇取得の義務づけ」と言われてますが、どんな人が義務づけられるのでしょうか?
※関門橋
有給休暇取得の義務づけ
すでに始まっている制度で、年5日の年次有給休暇の取得の義務づけです。
今年の4月から有給休暇を年5日取得させる義務があります。
使用者にです。
この年5日の有給休暇取得が義務づけられている従業員さんというのは、年次有給休暇が10日以上ある人となっています。
この年次有給休暇が10日とは、従業員さんのもっている有給休暇の日数の合計日数ではないのです。
この10日とは、年間に付与される有給休暇が10日ということです。
つまり、有給休暇は繰越ができますが、この繰越し分の有給休暇は10日に含まれないということです。
ですから、有給休暇を付与されている正社員のかたは、年間10日以上有給休暇を付与されていますが、勤務日数の少ないパートさんや勤続年数の短いパートさんはこの10日に満たない方はこの制度の適用外になります。
だからといって、有給休暇を与えなくていいということではありません。
年5日取得させないと罰則もある
有給休暇を申請してきてから取得させるのだから、申請してこないのだから、有給休暇を取得させなくてもいいのではありません。
取得させる義務があるのです。
それを守れないときは、30万円以下の罰則があります。
詳しくは下記厚生労働省HPパンフレットに書いてあります。
参考記事
半日単位で有給休暇を認めている場合、半日勤務のパートさんの有給休暇は、 半日? 1日?
忙しいときだけ働いてもらっている人にも、有給休暇はあるのでしょうか・