e-Taxしようと思うけど、ふるさと納税の件数が多くて入力が面倒くさい・・総額でもいいかな?

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ふるさと納税をして確定申告をする方で件数が多いと、e-Tax使用として、いちいちその情報を入力するのが面倒ですよね。

そのふるさと納税の金額って、総額でもいいのでしょうか?

※山道にて

ふるさと納税の寄付金控除

ふるさと納税をして確定申告しようとする場合、

寄附した金額 - 2,000円 = ○○円

が所得税と住民税(もしくは住民税)から差し引きされます。

 

ふるさと納税はご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。

No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

ふるさと納税をして、寄付金控除を受けようとする場合は、その受領証を提出するか、提示することになります。

 

寄附金控除を受けるためには、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に次の書類を添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります。

(1) 寄附した団体などから交付を受けた寄附金の受領証(領収書)(電磁的記録印刷書面を含みます。)

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)

 

e-Taxでのふるさと納税の入力

寄付金控除を受けたいけれど、e-Taxしようとした場合には…

 

e-Taxする場合のふるさと納税の受領証は、そのふるさと納税の受領証の書いてある内容を入力すれば添付も提示も必要ありません。

書いてある内容とは、どこに寄附したか、何円寄付したか、いつしたかなどです。

 

所得税の確定申告書の提出をe-Taxを利用して行う場合、次に掲げる第三者作成書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

  • (※) 入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提出又は提示を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。

対象となる第三者作成書類

  • 給与所得者の特定支出控除の特例に係る支出の証明書

  • 個人の外国税額控除に係る証明書

  • 雑損控除の証明書

  • 医療費の領収書、セルフメディケーション税制の医薬品購入の領収書、一定の取組を明らかにする書類(注1)

  • 医療費に係る使用証明書等(おむつ証明書など)

  • 社会保険料控除の証明書

  • 小規模企業共済等掛金控除の証明書

  • 生命保険料控除の証明書

  • 地震保険料控除の証明書

  • 寄附金控除の証明書

  • 勤労学生控除の証明書

  • 住宅借入金等特別控除に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(バリアフリー改修工事)に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(省エネ改修工事等)に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)

  • 特定増改築等住宅借入金等特別控除(多世帯同居改修工事)に係る借入金の年末残高証明書(適用2年目以降のもの)(注2)

  • 政党等寄附金特別控除の証明書

  • 認定NPO法人寄附金特別控除の証明書

  • 公益社団法人等寄附金特別控除の証明書

  • 特定震災指定寄附金特別控除の証明書

【確定申告書等作成コーナー】-e-Taxを利用して所得税の確定申告書を提出する場合の「生命保険料控除の証明書」などの第三者作成書類の添付省略の制度について教えてください。 (nta.go.jp)

 

e-Taxしたいけど、ふるさと納税の件数が多い場合

そうはいっても、ふるさと納税の件数が多いと、e-Taxしようとしても入力が大変になる方もいらっしゃるかもしれません。

それが面倒でしたくない・・・とお考えの方は、種類ごとに総額で入力する方法もあります。

 

寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について

以下の種類ごとに金額をまとめて入力することができます。

(1) 国に対する寄附金

(2) 都道府県、市区町村に対する寄附金(ふるさと納税など)

(3) 日本赤十字社に対する寄附金※

(4) 共同募金会に対する寄附金※

(5) 政党及び政治資金団体に対する寄附金

(6) 認定NPO法人等に対する寄附金※

(7) 公益社団法人及び公益財団法人等に対する寄附金※

(8) チケット代金等の払戻を受けないことによる主催者等に対する寄附金

(9) 上記(1)~(8)以外の寄附金控除に該当する寄附金 ※

(※) 上記(3)、(4)、(6)、(7)、(9)については、寄附先の所在地が住所地の都道府県か住所地以外の都道府県かなど、「寄附金の種類の詳細」の選択がありますので、その選択する種類ごとにまとめて入力を行ってください。

(※) 上記(8)については、一般事業者に関するものを除いて、まとめて入力せずに1件別に入力してください。

※【確定申告書等作成コーナー】-寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について

 

※【確定申告書等作成コーナー】-寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について (nta.go.jp)

寄附の件数が多い場合(おおむね3件以上)の入力について

 

 

 

【足あと】

昨日は昼からセミナーを受けました。

オンデマンドで後日の配信がないということで、リアルタイムのみのセミナーでした。

とってもわかりやすく、おもしろかったです。

 

【昨日のにっこり】

おもしろいアイデアが浮かんだこと

セミナーがおもしろかったこと

きつかったけど、なんとか過ごせたこと