院長夫人
診療所で皆勤手当を支払っていますか?
その支払いの決まりを作っていますか?
※大阪で買ったお土産「紅ショウガの柿の種」
皆勤手当は支払わなければならないのか
そもそも皆勤手当は支払わなければならないのかどうかですが・・・
皆勤手当は最低賃金の計算には含まれていません。
しかも、皆勤手当は支払わなければならないものでもありません。(労働基準監督署に確認しました)
遅刻や早退した人にも支払うのか
皆勤手当は支払わなくてもいい手当でありますが、だからといって有給休暇を使って休みを取った人に皆勤手当を支給しないのはできません。
有給休暇は出勤扱いになるからです。
では、遅刻や早退した人にも支払うのかどうかは、診療所ごとにより異なります。
法律には、決まりがないからです。
労働基準監督署もこの場合には支払いなさい、この場合には支払わなくてもいいですよ、ということは言えないのです。
皆勤手当は診療所ごとの決まりによって、支給するしないを決める手当です。
なくてもいい手当です。
就業規則を作っているのであれば、それを見返してみてください。
そこになんと書いてあるかです。
ただ「支給します」とだけ書いてあると、決まりがありません。
今まで遅刻や早退した人にも皆勤手当を支給していたのに、今月から支給しません、となると、トラブルのもとです。
診療所で決まりを作る
だから、診療所で皆勤手当支給する場合の決まりを作っておくことでトラブルを避けることができます。
就業規則があるのであれば、就業規則を全体的に変更するのは大変なので、就業規則の「追加事項」として従業員さんの了解を得ておくことが必要です。
たとえば「追加事項」として文書を作って、従業員の皆さんの確認印をもらうとか、話し合いの場を設けるとかするとよいと思います。
そもそも「皆勤」とは、ネット辞書によると、
(スル)一定期間内を、指定の休日以外は1日も休まずに出席・出勤すること。無欠勤。無欠席。「皆勤して表彰された」
1日も休まずに出勤することが皆勤だから、遅刻や早退した人はやはり皆勤手当があるのか・・・
ではなく、皆勤手当を支給する基準を診療所で決めていいのです。
だから、1日も休まずに出勤しているが、遅刻や早退をしている人に皆勤手当支給しなくてもいいのです。
そんな人には「皆勤手当を支給しません」と決めてしまっていいのです。
逆に「遅刻や早退しても皆勤手当を支給します」と決めてしまってもいいのです。
いざ遅刻や早退を繰り返す人に、支給したくないとなったときのために
どんなときに皆勤手当を支給するのかを、詳細に決めてみませんか・・
【足あと】
先週は親戚と阿蘇の温泉へ行きました。
久しぶりにアルコールを体内へ入れ、ちょっとばかりほんわかした気分になり楽しかったです。
久しぶりに焼き肉も食べ、お腹も心も体も満足した週末でした。
【先週のにっこり】
阿蘇の温泉につかったこと
焼き肉が美味しかったこと
親戚といろいろとおしゃべりしたこと