令和6年に亡くなった方の場合の定額減税は、どうなるのでしょうか・・
※若松の海岸にて
令和6年に亡くなった方の準確定申告による定額減税
定額減税は、ご自身と扶養親族の人数などによって、令和6年分の所得税と住民税が減額される制度です。
令和6年中に亡くなった方も定額減税の対象者となります。
「令和6年分所得税の定額減税について(PDF/419KB)」
亡くなった方については、必ず準確定申告をしないといけないわけではありませんが、必要な方は亡くなってから4か月以内に準確定申告書を提出しないといけません。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁 (nta.go.jp)
令和6年6月1日以後に準確定申告書を提出する場合
定額減税が始まってから、令和6年6月1日以降に準確定申告書を提出する場合は、令和5年分の確定申告書を使って、準確定申告書を提出します。
令和6年分の確定申告書の案はできあがっていて公開されていますが、令和7年1月以降しか使用できないみたいです。
※令和6年分の所得税等の確定申告書(今後変更する場合があります。)
書面で提出する場合は、確定申告書の第1表の右の列の「災害減免額」と書かれた欄を消して、どこか空いている箇所に「令和6年分特別税額控除額」と記載します。
そして、その横の㊷の欄の金額には、定額減税額を記載します。
「令和6年分特別税額控除額」と記載
e-taxでも準確定申告書を提出することができますが、「確定申告書作成コーナー」で作成する確定申告書は対応していません。
(注) 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから所得税及び復興特別所得税の準確定申告書の作成はできません。e-Taxソフト等をご利用ください。
※所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について|国税庁 (nta.go.jp)
e-taxソフトをダウンロードしなければなりません。
無理やり「確定申告書作成コーナー」で作成しようとしても、正確な金額が入力することができませんので、ご注意を・・
通常の確定申告書は過去分も含めて、「確定申告書作成コーナー」で作成することができます。
ですから、今後それで充分という方で、準確定申告の内容が手書きできるようであれば、e-taxソフトをダウンロードせずに紙で申告をしてみいいかもしれません。
e-taxソフトは、ちょっと使いにくいです。
e-taxで申告しようとする場合には、まずe-taxソフトを下記よりダウンロードします。
e-Taxソフトのダウンロードコーナー | 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス) (nta.go.jp)
ログインして、入力します。
①定額減税の金額は、第1表の「災害減免額」の欄に、金額を直接入力します。
②そして、申告書等送信票(兼送付書)の下のほうにある「特記事項」に「令和6年分特別税額控除額○○円」と入力して、送信します。
※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)
令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出する場合
令和6年5月31日以前に準確定申告書を提出した場合は、定額減税は適用されないことになります。
しかし令和6年6月1日から令和11年6月1日までに更正の請求を行うことによって、定額減税の適用を受けることができます。
※※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)
【足あと】
最近、お豆腐になにかをかけて食べることが、自分の中で流行っています。
牛すじ煮込みだったり、マーボーナスだったり、今週はプルコギをあんかけにして食べています。
お腹いっぱい食べても、もたれないので気に入っています。
【昨日のにっこり】
無料相談会の案内ができたこと
紹介してもらったこと
先の見通しをつけたこと