専従者給与をもらっている方の定額減税は、どうなるのでしょうか・・
※小倉駅にて
定額減税の同一生計配偶者又は扶養親族
所得税の定額減税の金額は、
本人が30,000円
同一生計配偶者又は扶養親族 1人につき30,000円
の合計額となります。
この同一生計配偶者には、専従者給与をもらっている方は含まれません。
また、扶養親族にも専従者給与をもらっている方は含まれません。
ですから、青色専従者であろうと白色専従者であろうと、本人に加算して減税される同一生計配偶者や扶養親族とはなりません。
ご自身の源泉所得税からご自分の分を減税することになります。
※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)
専従者の方の調整給付金
とはいっても、専従者給与自体に所得税がかからない場合には、どうなるのか・・・
所得税がかかっていないのですから、減税する所得税がない状態になります。
そうなりますと、調整給付の対象となりますので、市町村から調整給付金の申請書類が届いているのではないかと思います。
Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0です。調整給付の支給はありますか。
A 所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。
※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。
この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。
※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。
【足あと】
「ごまそば」というのを初めて食べました。
ざるそばなんですが、通常のそばよりも固めな感じで
しっかりしてました。
【昨日のにっこり】
初めてごまそばを食べたこと
なんとか乗り切ったこと
ヒントをもらえたこと