年金と給与と両方で定額減税を受けている場合、
確定申告しなければならないのでしょうか?
※若松の海岸にて
年金と給与で定額減税の適用を受ける
定額減税は、公的年金等についても行われます。
※公的年金等からの所得税・個人住民税の定額減税に関するQ&A
その公的年金等とは、
・厚生労働大臣が支給する公的年金等
・ 国家公務員共済組合連合会が支給する公的年金等
・ 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は地方公務員等共済組合法の 一部を改正する法律(平成23年法律第56号)附則第23条第1項第3号に規定する存続共済会が支給する公的年金等
・ 日本私立学校振興・共済事業団が支給する公的年金等
・ 地方公務員の退職年金に関する条例の規定による退職を給付事由とする公的年金等
・ 恩給法(大正12年法律第48号。他の法律において準用する場合を含む。)による公的年金等
・ 執行官法の一部を改正する法律(平成19年法律第18号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法(昭和41年法律第111号)附則第13条の規定による公的年金等
・ 国会議員互助年金法を廃止する法律(平成18 年法律第1号)又は同法附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による廃止前の国会議員互助年金法(昭和33年法律第70号)による公的年金等
・ 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号)附則第32条第2項に規定する存続組合又は同法附則第 48 条第1項に規定する指定基金が支給する同法附則第33条第1項に規定する特例年金給付である公的年金等
・ 総務大臣が外国人(日本国政府又はその機関との契約に基づき勤務した外国人が退職した場合におけるその勤務した期間が 17 年以上であり、かつ、その勤務した期間における功績が顕著であると総務大臣が認めた当該外国人に限る。)に支給する終身の年金である公的年金等
(注) 確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等の源泉徴収においては、定額による減税額の控除は行いません。
※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
年金の支給を受けていて、給与も支給されて場合であっても、年金からも給与からも両方から定額減税の適用を受けることになります。
確定申告は必要か
年金と給与と両方で定額減税の適用を受けていると・・・
二重に受けていることになってしまいますが・・・
確定申告をしないといけないかどうかは・・
しなくても大丈夫です。する必要がありません。
※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(予定納税・確定申告関係)
確定申告したら・・
そうはいっても他の所得があったり、医療費控除を適用したかったり等で、確定申告をする場合があるかもしれません。
そんなとき確定申告した時の、定額減税の適用を受けた減税額はどうなるのか・・
確定申告をすると清算されます。
定額減税の額が30,000円であるのであれば、30,000円となります。
年金と給与と両方から減税を受けている場合は、それより多くの減税を受けている方もいらっしゃるかと思います。
そうなると、確定申告することによって、30,000円に清算されてしまいます。
ですから、不動産所得や雑所得等があり、確定申告しないといけない場合はしないといけないですが、
医療費控除で確定申告をする場合は、医療費控除で還付がある税金と、清算される定額減税の金額を比較して、確定申告をしたほうがいいのかどうなのか・・と検討されてみることをお勧めします。
※「令和6年分所得税の定額減税Q&A(概要・源泉所得税関係)
【足あと】
息子と話していて、知らなかった現状がありびっくりしました。
大学共通テスト(私の時代だとセンター試験)に「情報」という
科目があるのだと・・・
なんじゃそりゃ?って感じで・・
センター試験にそのような科目があるなんて・・
息子の受験も数年前で、センター試験にかかわることがなくなっていたので驚きました。
【先週のにっこり】
息子とおしゃべりしたこと
ゆっくり食事ができたこと
ウォーキングをしたこと