駐車違反して罰金を事業のお金から支払った・・・これって所得税の事業所得の経費になるのでしょうか・・

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仕事の途中で駐車違反して罰金を支払った・・

配達の途中でスピード違反をしてしまった・・

こんなとき、会社のお金から罰金を支払ったときって、経費になるの?

※庭に咲いた八朔の花

所得税の事業所得の経費になるもの

事業をしていて、事業に関連のあるものは経費になります。

「必要経費」です。

必要経費とは、仕事と関連のあるものです。

売上を上げるために支払うお金が経費です。

売上と経費が対応している関係にあることが必要です。(費用収益対応の原則)

 

この「必要経費」とは

①売上をあげるために直接支払った経費のことです。

たとえば、手作りのぬいぐるみを売っていたとします。

そのぬいぐるみを作るために、布、糸、針、ビーズ等々、

直接の材料費みたいなものです。

 

②売上を上げるために間接的に支払った経費のことです。

たとえば、上記のぬいぐるみの例であれば、

ぬいぐるみを作るのを外でするわけにいかないので、部屋で作業をします。

その作業をする部屋にかかる費用(電気代、水道代、電話代、部屋代等々)が経費となります。

 

参考条文

(事業所得)
第二十七条事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。
事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
(必要経費)

第三十七条その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用の額とする。

 

事業所得の経費として認められないもの

事業に関係するものとしての「必要経費」が経費になるのであれば、

仕事中に駐車違反してしまった罰金も経費になるのではないかと思いませんか?

仕事のために支払ったお金。

しかし、この罰金は経費にはなりません。

なんでだ!と言われても、法律で決まっているからです。

(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
所得税、第百三十七条の二第十二項又は第百三十七条の三第十四項
所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法の規定による過怠税
地方税法の規定による道府県民税及び市町村民税
地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
前号に掲げるものに準ずるものとして政令で定めるもの
罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
損害賠償金で政令で定めるもの
国民生活安定緊急措置法の規定による課徴金及び延滞金
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の規定による課徴金及び延滞金
十一金融商品取引法第六章の二(課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十二公認会計士法の規定による課徴金及び延滞金
十三不当景品類及び不当表示防止法の規定による課徴金及び延滞金
仕事にかかわって支払ったお金であれば、経費になりそうかな~と思ってしまいますが、そうでないものもありますので、注意が必要ですね。
【足あと】
昨日は、数字が合わず、ちょっとというか、かなりイライラモードになっておりました。
どうやって落ち着かせるか、自分と問答しておりました。
【昨日のにっこり】
マッサージをしてもらったこと
お灸をしたこと
早めに寝たこと