1日だけのバイトの方と通常勤務している方の交通費の所得税の非課税限度額は同じなのでしょうか?
※金鱗湖
従業員さんの交通費の所得税の非課税限度額
従業員さんに給与と一緒に交通費をお支払いする場合があるかと思います。
その交通費は、通常の範囲内であれば所得税はかかりませんが、多すぎると交通費として支給していても限度額を超える部分の金額に所得税がかかってきます。
その交通費の限度額は決まっています。
交通手段によって、また距離によって変わってきます。
1日だけのアルバイトの方の交通費の非課税限度額
仕事に都合によって、1日だけのアルバイトの方を雇うこともあるかもしれません。
そんなときの交通費の非課税限度額は、月当たりの限度額を日割りしてしまいそうな気もしますが・・・
交通費のひと月当たりの非課税限度額は、1日だけのアルバイトの方も通常毎日働いている方も同じになります。
アルバイトに支給する通勤手当の非課税限度額
【照会要旨】
アルバイトに支給する通勤手当のうち非課税とされる部分の金額は、所得税法上非課税限度額として規定されている一定の金額(月額)によりますか、それとも、勤務日数に応じた日割額によりますか。
【回答要旨】
通勤手当の非課税限度額については、日割額ではなく月額で判定します。
いわゆるアルバイトやパートタイマーのように、断続的に勤務する者に支給する通勤手当であっても、日割額によるべき旨の規定はなく、通勤手当のうち非課税とされる金額は、その勤務する者にその月中に支給する通勤手当の合計額のうち、所得税法施行令第20条の2各号《非課税とされる通勤手当》に非課税限度額として規定されている額に達するまでの金額となります。
【足あと】
やっと10月が終わった・・と思っていたら
不安要素満載の電話がかかってきて、
それが気になって気になって・・
昨日は心が荒れていました。
うじうじと悩んで、日本酒飲んで寝ました。
【昨日のにっこり】
うじうじとした悩みを聞いてもらったこと
いなくなったこと
新しい体験ができること