毎月医師会の会費が銀行口座から引き落としになっていると思います。
その明細書の中に、「政治連盟会費」と書かれている時がないでしょうか。
それを「会費」として経費にしていませんか?
※ウィンナーコーヒー
医師会の会費
医師会に入っていると、さまざまな会費を支払っていると思います。
それらは毎月「社保控除」という形で、銀行口座から引き落としされていると思います。
医師会費だったり
内科医会会費だったり
etc・・
それらは「会費」として経費にできます。
通常会費(同業者団体等がその構成員のために行う広報活動、調査研究、研修指導、福利厚生その他同業者団体としての通常の業務運営のために経常的に要する費用の分担額として支出する会費)については、支出した事業年度の損金の額に算入します。
※No.5382 同業者団体等の加入金と会費の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
政治連盟会費
社保控除の明細書の中に、時々「政治連盟会費」という項目が書かれていることがあります。
医師会の会費と一緒に引き落とされているから、事業の「経費」として処理はしていないでしょうか。
「政治連盟会費」は、事業の「経費」とはならないので注意して下さい。
もし「政治連盟会費」が引き落とされていたら
政治連盟会費1,000円としたら
(法人の場合)
役員貸付金 1,000 / 預金 1,000
もしくは
仮払金 1,000 / 預金 1,000
として会計処理して、後日法人にその分のお金を返金しましょう。
入金したら
現預金 1,000 / 役員貸付金(または仮払金 ) 1,000
(個人の場合)
事業主 1,000 / 預金 1,000
となります。
医師会の会費と一緒に引き落とされているので、見落としがちですが、
経費処理をしないように注意しないといけません。
原告の上記主張は、W医師会に加入するに当たりI医政連への入会を拒否できないとするその前提において失当である上、I医政連の上記目的や活動内容に照らせば、I医政連がその会員の事業に直接影響を与える活動をしているものではなく、その会費が会員の事業に直接還元される活動に使われるものでもないのであり、I医政連の会費は、客観的に見て、原告の事業所得を生ずべき業務に関連する支出であるということはできず、当該業務の遂行上必要と認められる支出であるということもできないから、原告の事業所得の金額の計算上、I医政連の会費を必要経費に算入することはできないというべきである。
※平成23年3月25日判決 tains Z261-11655
I医政連は、地方選挙や国政選挙に当たり推薦候補を決定して支持活動を行うなどの活動をする団体であって、W医師会とは異なる団体であり、豊島区の医師がI医政連に加入を強制されることはなく、現にW医師会の会員中にもI医政連の会員でないものも相当数おり、脱退も文書で届出するだけで自由にできることが認められる(乙67ないし72)。そうすると、I医政連の会費は、控訴人の事業所得を生ずるための必要経費に当たらないことが明らかである。
連盟会費請求人は、連盟会費は業務の遂行上必要な経費である旨主張し、連盟会費の支出先である団体は、歯科医師会と密接な関係にある政治連盟に近いものであるが、請求人はそこから保険制度の改正等の情報を入手している旨答述する。当審判所の調査の結果によれば、歯科医師政治連盟とは、歯科医師会からは独立した団体で、日本歯科医師政治連盟の規約及びこれに準じて作成されたQ県歯科医師政治連盟規約に基づき、歯科医師の業権の確保とその発展を図るため、歯科医療に理解ある政党又は公職の候補者に対し、政治的後援活動を行うことを目的とする政治団体であるので、連盟会費は、政党又は公職の候補者の後援のためのものと認められる。そうすると、請求人が、連盟会費を支払うことにより、保険制度の改正等の情報の入手ができるとしても、その会費が所得を生ずべき業務の遂行上直接必要な経費とは認められず、仮に家事関連費であるとしても、その会費について、その主たる部分が業務の遂行上必要であるともいえないし、業務の遂行上直接必要な部分を明らかにすることもできないから、これを必要経費に算入することはできない。