ETCカードを利用した高速代金の消費税で保管しないといけない書類はなに?

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ETCカードを利用した場合の高速代金。

消費税の仕入税額控除で、保管しないといけない書類はどんなものなのでしょうか?

※山道にて

ETCカードを利用した場合のカード会社からの明細書

ETCカードを利用して高速料金を支払うことは多いと思います。

その場合、カード会社から明細書が届くので、利用した高速料金は確認できると思います。

しかし、カード会社からの明細書だけでは、明細書は要件を満たしていないので、消費税の仕入税額控除を行うことができません。

 

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

カード会社からの請求明細書|国税庁 (nta.go.jp)

 

ETCカードで高速料金を支払う場合は、そのままゲートを通過するので、利用の明細書ももらうこともありません。

 

消費税の仕入税額控除を行うための保存書類

では、ETCカードで高速料金を支払った場合に、消費税の仕入税額控除を行うためには、どのような書類を保存しておけばいいのでしょうか・・

原則は、ETC利用紹介サービスのホームページにアクセスして、利用証明書をダウンロードしなければなりません。

 

ETC利用照会サービス (etc-meisai.jp)

 

こちらで、利用の登録をして、利用明細書を取得することができます。

しかし、利用回数が多いなどで、カードごとの上記の利用明細書をダウンロードすることが困難なときは、「クレジットカードの利用明細書」と上記の「利用明細書うち任意のひとつの取り引き」を保存しておけば、消費税の仕入税額控除に必要な書類を保存したことになります。

 

 

※  高速道路利用に係るインボイス対応(ETCクレジットカード) (369KB)

 

 

<参考>

原則、高速道路会社が運営するホームページ(ETC利用照会サービス)から通行料金確定後、適格簡易請求書の記載事項に係る電磁的記録(以下「利用証明書」といいます。)をダウンロードし、それを保存する必要があります。
他方、高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に係る利用証明書の保存が困難なときは、クレジットカード会社から受領するクレジットカード利用明細書(個々の高速道路の利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引年月日や取引の内容、課税資産の譲渡等に係る対価の額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社及び地方道路公社など(以下「高速道路会社等」といいます。)の任意の一取引(複数の高速道路会社等の利用がある場合、高速道路会社等ごとに任意の一取引)に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除を行って差し支えありません。

※ お問合せの多いご質問(随時更新)」(令和5年9月15日更新) 

 

ETCクレジットカードを利用した高速道路利用に係るインボイス対応について| NEXCO 西日本 企業情報 (w-nexco.co.jp)

 

 

【足あと】

労働基準監督署に相談にいきました。

労働契約について相談したのですが、なかなか自分の思っていたような回答は得られず・・

契約って難しい・・・と改めて思ったのでした。

 

 

【昨日のにっこり】

新しい問合せがあったこと

楽しい雑談ができたこと

約束の時間通りにいったこと