役員である院長や院長夫人も、「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」をもらえるのですが、もらったら定期同額給与の役員報酬はどうなるのでしょうか?
※南阿蘇の宿の竹灯り
役員報酬の定期同額給与
役員である院長や院長夫人は、毎月の給与が同じでないといけないと税理士事務所の方から言われていると思います。
だから、決算が近くなって利益が思ったよりも出ていたとしても、役員報酬を急に増やすことはできないのはご存じではないでしょうか。
定期同額給与とは
毎月支給される役員報酬が同じ金額であること
です。(細かい決まりはありますが)
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1) その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額(注)を控除した金額が同額であるもの
(注) 源泉税等の額とは、源泉徴収をされる所得税の額、特別徴収をされる地方税の額、定期給与の額から控除される社会保険料の額その他これらに類するものの額の合計額をいいます。
- (2) 定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額又は支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるもの
- イ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月(確定申告書の提出期限の特例に係る税務署長の指定を受けた場合にはその指定に係る月数に2を加えた月数)を経過する日(以下「3月経過日等」といいます。)まで(継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定で、その改訂が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改訂の時期まで)にされる定期給与の額の改定
- ロ その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
- ハ その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3) 継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
※No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」をもらったら
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」をもらうと、役員報酬になるのかどうかが問題です。
この慰労金は、もらっても税金が課せられる対象となりません。
※新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A(第6版)について<慰労金部分抜粋>厚生労働省
また、この慰労金は上記の定期同額給与ではありません。
それは、上記の定期同額給与の要件である「1月以下の一定期間ごとにもらうもの(定期給与)」ではないからです。
この慰労金は、コロナ禍で特別に国から支給されるお金であり、非課税のお金です。
そもそも毎月同じでないといけない役員報酬とは別物ということです。
ですから、慰労金をもらったとしても、毎月同じでないといけない定期同額給与には関係なくもらうことができます。
非課税のお金ですから、もらうときに税金を引かれることもありません。
診療所においてこの慰労金は、1月以下の一定期間ごとにもらうもの(定期給与)ではないので、損金の額に入れません。
では仕訳はというと
慰労金を国からもらったとき
預金 ○○円 / 仮受金 ○○円
慰労金を従業員さんや役員に支払うとき
仮受金 ○○円 / 預金 ○○円
診療所が慰労金を国からもらったとしても、損も得もしないのです。
ただお金を受け取って、渡しただけです。
法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません
※※No.5211 役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)
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【足あと】
毎日遅くまで塾に行き、私より遅く寝て、ときどき私より早く起きている息子。
すごいな~と、感心するばかり・・・爪の垢でももらおうかしら、と思うのでした。
ふと自分の高校時代を思い起こせば、授業中に居眠りして、帰ってきても
9時には寝ていた生活・・
【昨日のにっこり】
ヨガレッスンで体をスッキリさせたこと
夫にマッサージをしてもらったこと
息子が元気に帰ってきたこと